有価証券報告書-第99期(2024/01/01-2024/12/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第98期)(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)2024年3月28日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年3月28日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第99期第1四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)2024年5月15日関東財務局長に提出。
(4) 半期報告書及び確認書
第99期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)2024年8月9日関東財務局長に提出。
(5) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2024年3月29日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2025年2月17日関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第98期)(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)2024年3月28日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2024年3月28日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第99期第1四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)2024年5月15日関東財務局長に提出。
(4) 半期報告書及び確認書
第99期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)2024年8月9日関東財務局長に提出。
(5) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2024年3月29日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2025年2月17日関東財務局長に提出。