有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更となりました。これに伴い、平成27年4月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.0%から32.5%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.0%から31.7%に変更になります。2016/02/25 10:34
なお、当該変更が繰延税金負債及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。