四半期報告書-第81期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(5)事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策
当社は、第2四半期連結会計期間末における連結純資産の金額が一定の水準を下回ったことにより、シンジケーション方式による金銭消費貸借契約における財務制限条項に抵触している状況にあったため、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりました。しかしながら、シンジケートローンに参加する全ての金融機関より、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ており、既に当該重要事象等を解消するための対応策を実施したことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められません。
なお、当社は、平成28年11月11日の取締役会において、南通江海電容器股份有限公司(以下「南通江海電容器」)との資本業務提携並びに南通江海電容器を割当先とする第三者割当による新株発行(以下「本第三者割当」)について決議いたしました。
当社は、本第三者割当により、南通江海電容器を割当先として当社の普通株式11,494千株を発行し、南通江海電容器は発行される新株式のすべてを引き受け、当社の主要株主に該当することが見込まれます。
また、当社は南通江海電容器と中国における車載及び産業機器向け高性能・高品質のアルミ電解コンデンサの生産・販売を目的とした合弁会社の設立を前提とした資本業務提携に関する基本合意書を締結しております。
当社は、第2四半期連結会計期間末における連結純資産の金額が一定の水準を下回ったことにより、シンジケーション方式による金銭消費貸借契約における財務制限条項に抵触している状況にあったため、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりました。しかしながら、シンジケートローンに参加する全ての金融機関より、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ており、既に当該重要事象等を解消するための対応策を実施したことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められません。
なお、当社は、平成28年11月11日の取締役会において、南通江海電容器股份有限公司(以下「南通江海電容器」)との資本業務提携並びに南通江海電容器を割当先とする第三者割当による新株発行(以下「本第三者割当」)について決議いたしました。
当社は、本第三者割当により、南通江海電容器を割当先として当社の普通株式11,494千株を発行し、南通江海電容器は発行される新株式のすべてを引き受け、当社の主要株主に該当することが見込まれます。
また、当社は南通江海電容器と中国における車載及び産業機器向け高性能・高品質のアルミ電解コンデンサの生産・販売を目的とした合弁会社の設立を前提とした資本業務提携に関する基本合意書を締結しております。