四半期報告書-第82期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
3 当社グループは、コンデンサ製品の取引に関して欧州、中国などの競争当局による調査を受けております。また、当取引に関し、米国及びカナダにおいて、CHIP-TECH,LTD.等から複数のクラスアクション(集団訴訟)が提起されております。
これらの調査・訴訟の結果は、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
本件について、当社は平成27年11月6日に、欧州委員会(European Commission)から、欧州における電解コンデンサの販売に関して欧州競争法違反の嫌疑に関する Statement of Objections(異議告知書)を受領しております。異議告知書とは、欧州競争法違反の疑いに関する欧州委員会の暫定的な見解を示し、当事者の意見を求めるものです。異議告知書は調査途中の文書であり、欧州委員会の最終決定ではありません。
また、平成27年12月21日に台湾の公平交易委員会(The Fair Trade Commission)より、当社に対して7,660万台湾ドル(約280百万円)の課徴金を課すとの文書を受領しておりますが、当社としましては承服し難く、平成28年2月に公正な判断を求めるため所定の裁判所において行政訴訟を提起しております。米国においては、平成28年8月19日付け(米国東部時間)で米国司法省との間で、コンデンサ事業に関して米国独占禁止法に違反したとの嫌疑について、罰金額4百万米ドルを支払うこと等に合意し、司法取引契約を締結いたしました。
一方、日本の公正取引委員会からは排除措置命令書及び課徴金納付命令書を受領いたしませんでした。
これらの調査・訴訟の結果は、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
本件について、当社は平成27年11月6日に、欧州委員会(European Commission)から、欧州における電解コンデンサの販売に関して欧州競争法違反の嫌疑に関する Statement of Objections(異議告知書)を受領しております。異議告知書とは、欧州競争法違反の疑いに関する欧州委員会の暫定的な見解を示し、当事者の意見を求めるものです。異議告知書は調査途中の文書であり、欧州委員会の最終決定ではありません。
また、平成27年12月21日に台湾の公平交易委員会(The Fair Trade Commission)より、当社に対して7,660万台湾ドル(約280百万円)の課徴金を課すとの文書を受領しておりますが、当社としましては承服し難く、平成28年2月に公正な判断を求めるため所定の裁判所において行政訴訟を提起しております。米国においては、平成28年8月19日付け(米国東部時間)で米国司法省との間で、コンデンサ事業に関して米国独占禁止法に違反したとの嫌疑について、罰金額4百万米ドルを支払うこと等に合意し、司法取引契約を締結いたしました。
一方、日本の公正取引委員会からは排除措置命令書及び課徴金納付命令書を受領いたしませんでした。