四半期報告書-第83期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
4 当社グループは、コンデンサ製品の取引に関して各国の競争当局による調査を受けております。また、当取引に関し、米国及びカナダにおいて、CHIP-TECH,LTD.等から複数のクラスアクション(集団訴訟)が提起されております。
これらの調査・訴訟の結果は、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
本件について、当社は平成27年11月6日に、欧州委員会(European Commission)から、欧州における電解コンデンサの販売に関して欧州競争法違反の嫌疑に関する Statement of Objections(異議告知書)を受領しておりましたが、欧州委員会は平成30年3月21日(ブリュッセル時間)に、欧州競争法違反行為があったとして、当社に対して18,162千ユーロ(2,370百万円)の制裁金の支払を課すことを決定し、平成30年3月23日に決定通知を受領いたしました。
また、平成27年12月21日に台湾の公平交易委員会(The Fair Trade Commission)より、当社に対して7,660万台湾ドル(280百万円)の課徴金を課すとの文書を受領しておりますが、当社としましては承服し難く、平成28年2月に公正な判断を求めるため所定の裁判所において行政訴訟を提起しました。米国においては、平成28年8月19日付けで米国司法省との間で、コンデンサ事業に関して米国独占禁止法に違反したとの嫌疑について、罰金額4,000千US$を支払うこと等に合意し、司法取引契約を締結しておりましたが、平成30年1月31日に、米国北カリフォルニア地区連邦地方裁判所において、罰金額として3,825千US$(432百万円)の決定がなされました。
また、平成30年1月5日にシンガポールの競争委員会(The Competition Commission of Singapore)より、当社に対して853千シンガポールドル(72百万円)の制裁金の決定通知を受領いたしました。
当社及び当社の子会社であるELNA America Inc.(以下、「当社ら」といいます。)は、平成30年10月30日(米国時間)に、米国における間接購入者原告団との間の集団民事訴訟について、原告との間で和解契約を締結いたしました。本和解において、当社らは、間接購入者原告団に対して、和解金として225万米ドル(約255百万円)を支払います。なお、本和解は裁判所の承認を経て正式に効力を発します。
これらの調査・訴訟の結果は、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
本件について、当社は平成27年11月6日に、欧州委員会(European Commission)から、欧州における電解コンデンサの販売に関して欧州競争法違反の嫌疑に関する Statement of Objections(異議告知書)を受領しておりましたが、欧州委員会は平成30年3月21日(ブリュッセル時間)に、欧州競争法違反行為があったとして、当社に対して18,162千ユーロ(2,370百万円)の制裁金の支払を課すことを決定し、平成30年3月23日に決定通知を受領いたしました。
また、平成27年12月21日に台湾の公平交易委員会(The Fair Trade Commission)より、当社に対して7,660万台湾ドル(280百万円)の課徴金を課すとの文書を受領しておりますが、当社としましては承服し難く、平成28年2月に公正な判断を求めるため所定の裁判所において行政訴訟を提起しました。米国においては、平成28年8月19日付けで米国司法省との間で、コンデンサ事業に関して米国独占禁止法に違反したとの嫌疑について、罰金額4,000千US$を支払うこと等に合意し、司法取引契約を締結しておりましたが、平成30年1月31日に、米国北カリフォルニア地区連邦地方裁判所において、罰金額として3,825千US$(432百万円)の決定がなされました。
また、平成30年1月5日にシンガポールの競争委員会(The Competition Commission of Singapore)より、当社に対して853千シンガポールドル(72百万円)の制裁金の決定通知を受領いたしました。
当社及び当社の子会社であるELNA America Inc.(以下、「当社ら」といいます。)は、平成30年10月30日(米国時間)に、米国における間接購入者原告団との間の集団民事訴訟について、原告との間で和解契約を締結いたしました。本和解において、当社らは、間接購入者原告団に対して、和解金として225万米ドル(約255百万円)を支払います。なお、本和解は裁判所の承認を経て正式に効力を発します。