有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、役員報酬基準及び監査役報酬基準に基づき、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績等を総合的に勘案して決定しております。
また、その決定方法は、取締役の個人別の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長がその報酬等の具体的内容を決定する権限について委任を受けるものとしております。その具体的な内容は、各取締役の固定報酬の額としております。また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役を委員長とする人事報酬委員会に諮問し答申を得るものとしております。また、監査役報酬については株主総会で認められた範囲内において監査役会において決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2008年6月24日であり、決議の内容は、取締役の報酬額は、年額2億20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とされております。また、監査役の報酬額は、年額60百万円以内とされております。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び人事報酬委員会の活動は、2020年4月の人事報酬委員会において取締役報酬についての審議が行われており、2020年7月の取締役会において取締役報酬を決定しております。
当社の取締役の報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、業績連動報酬に係る指標は、期初に定めた営業利益(開示した業績予想の数値)であります。社外取締役及び監査役については、その活動の客観性、公平性及び独立性を確保するため、業績連動型報酬制度は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2020年6月15日をもって、退任した取締役1名を含んでおります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、役員報酬基準及び監査役報酬基準に基づき、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績等を総合的に勘案して決定しております。
また、その決定方法は、取締役の個人別の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長がその報酬等の具体的内容を決定する権限について委任を受けるものとしております。その具体的な内容は、各取締役の固定報酬の額としております。また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役を委員長とする人事報酬委員会に諮問し答申を得るものとしております。また、監査役報酬については株主総会で認められた範囲内において監査役会において決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2008年6月24日であり、決議の内容は、取締役の報酬額は、年額2億20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とされております。また、監査役の報酬額は、年額60百万円以内とされております。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び人事報酬委員会の活動は、2020年4月の人事報酬委員会において取締役報酬についての審議が行われており、2020年7月の取締役会において取締役報酬を決定しております。
当社の取締役の報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、業績連動報酬に係る指標は、期初に定めた営業利益(開示した業績予想の数値)であります。社外取締役及び監査役については、その活動の客観性、公平性及び独立性を確保するため、業績連動型報酬制度は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 (非金銭報酬等) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 72,690 | 72,690 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4,800 | 4,800 | - | 1 |
| 社外役員 | 30,720 | 30,720 | - | 4 |
(注)上記には、2020年6月15日をもって、退任した取締役1名を含んでおります。