有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
本制度は、会社法に基づき、平成26年6月27日開催の第63回定時株主総会及び同総会終結後同日開催の取締役会において決議されたものであります。
本制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であり、単元株式数は100株である。
2 行使期間に係る条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。
3 新株予約権者が、新株予約権の行使の時点において、当社又はその子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失しており、かつ、当該行使時点までに、当社取締役会が、合理的な理由により、当該新株予約権者の保有する新株予約権の行使を認めない旨の決議を行った場合には、新株予約権者は以後新株予約権を行使できない。その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は一定の条件のもと新たに新株予約権を発行するものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
本制度は、会社法に基づき、平成26年6月27日開催の第63回定時株主総会及び同総会終結後同日開催の取締役会において決議されたものであります。
本制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く2名)、執行役員(1名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)1 |
| 株式の数 | 785,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日~平成36年6月30日 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には当社の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であり、単元株式数は100株である。
2 行使期間に係る条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。
3 新株予約権者が、新株予約権の行使の時点において、当社又はその子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失しており、かつ、当該行使時点までに、当社取締役会が、合理的な理由により、当該新株予約権者の保有する新株予約権の行使を認めない旨の決議を行った場合には、新株予約権者は以後新株予約権を行使できない。その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は一定の条件のもと新たに新株予約権を発行するものとする。