有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率の変更による繰延税金資産及び当事業年度に費用計上された法人税等調整額の金額に与える影響はありません。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号) が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰越税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収または支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成27年3月31日までのものは33.01%、平成28年4月1日以降のものについては32.17%にそれぞれ変更されています。
この税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債並びに当事業年度に費用計上された法人税等調整額の金額に与える影響は僅少であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) |
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金 | 29 | 56 |
| 貸倒引当金 | - | 25 |
| 減損損失 | 1,102 | 1,039 |
| 棚卸資産評価損 | 444 | 275 |
| 退職給付引当金 | 174 | 43 |
| 資産除去債務 | 8 | 8 |
| 繰越欠損金 | 2,228 | 2,101 |
| その他 | 11 | 28 |
| 繰延税金資産小計 | 4,000 | 3,579 |
| 評価性引当額 | △4,000 | △3,579 |
| 繰延税金資産合計 | ― | - |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △42 | △1 |
| 繰延税金負債合計 | △42 | △1 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △42 | △1 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.0 | 5.4 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △4.3 | △12.8 |
| 住民税均等割 | 3.1 | 11.0 |
| 外国源泉所得税 | 0.4 | 0.2 |
| 子会社支援損金不算入 | 1.3 | 2.2 |
| 評価性引当額 | △44.5 | △187.9 |
| 税率変更による期末繰延税金資産減額修正 | 8.9 | 163.3 |
| その他 | △3.4 | 5.6 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 4.4% | 11.4% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率の変更による繰延税金資産及び当事業年度に費用計上された法人税等調整額の金額に与える影響はありません。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号) が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰越税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収または支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成27年3月31日までのものは33.01%、平成28年4月1日以降のものについては32.17%にそれぞれ変更されています。
この税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債並びに当事業年度に費用計上された法人税等調整額の金額に与える影響は僅少であります。