有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
平成26年6月27日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
その他、新株予約権の発行後、新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式数を適宜調整する。
2.新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
3.新株予約権者が、新株予約権の行使の時点において、当社又はその子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失しており、かつ、当該行使時点までに、当社取締役会が、合理的な理由により、当該新株予約権者の保有する新株予約権の行使を認めない旨の決議を行った場合には、新株予約権者は以後新株予約権を行使できない。その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した業績連動条項を含めた新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は一定の条件のもと新たに新株予約権を発行するものとする。
① 新株予約権
平成26年6月27日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 7,855(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 785,500(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日~ 平成36年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 146 資本組入額 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
その他、新株予約権の発行後、新株予約権の目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式数を適宜調整する。
2.新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
3.新株予約権者が、新株予約権の行使の時点において、当社又はその子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失しており、かつ、当該行使時点までに、当社取締役会が、合理的な理由により、当該新株予約権者の保有する新株予約権の行使を認めない旨の決議を行った場合には、新株予約権者は以後新株予約権を行使できない。その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した業績連動条項を含めた新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は一定の条件のもと新たに新株予約権を発行するものとする。