半期報告書-第72期(2026/01/01-2026/12/31)
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 70,000,000 |
| 計 | 70,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2026年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2026年8月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 33,148,017 | 33,148,017 | 東京証券取引所 プライム市場 | 権利内容に何ら限定のない当社株式における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。 |
| 計 | 33,148,017 | 33,148,017 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
※新株予約権証券の発行時(2026年4月24日)における内容を記載しています。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は100株とします。
なお、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割、又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合等付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合併比率等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数の適切な調整を行うことができるものとします。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」といいます。)である1円に付与株式数を乗じた金額とします。なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることとします。
また、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合等行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合併比率等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の適切な調整を行うことができるものとします。
3 新株予約権を行使することができる期間
上表に記載のとおりです。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5 新株予約権の取得事由
(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する旨若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議又は取締役会決議により委任を受けた当社執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会又は取締役会の決議により委任を受けた当社執行役が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(イ)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)が権利行使をする前に、下記7又は8に定める規定その他の事由により新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は、新株予約権を無償で取得することができるものとします。
6 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨が定められた場合に限ります。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(イ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(ウ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
(オ)新株予約権の行使期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間(以下、「権利行使期間」といいます。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から権利行使期間の満了日までとします。
(カ)新株予約権の行使の条件
下記7又は8に準じて決定します。
(キ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定します。
(ク)新株予約権の取得に関する事項
上記5に準じて決定します。
(ケ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とします。)による承認を要するものとします。
7 新株予約権の行使の条件
(ア)新株予約権者は、割当日からその1年後の応当日の前日までは、割当てを受けた新株予約権を行使することができません。
(イ)新株予約権者は、割当日の1年後の応当日から割当日の2年後の応当日の前日まで(以下、「第1期間」といいます。)は、割当てを受けた新株予約権数の6分の1に相当する個数(1未満の端数はこれを切り捨てるものとします。)を限度として新株予約権を行使することができます。
(ウ)新株予約権者は、割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日まで(以下、「第2期間」といいます。)は、割当てを受けた新株予約権の6分の2に相当する個数(1未満の端数はこれを切り捨てるものとします。)から第1期間に行使した新株予約権の個数を控除して得た個数を限度として新株予約権を行使することができます。
(エ)新株予約権者は、割当日の3年後の応当日から2038年3月31日まで(以下、「第3期間」といいます。)は、割当てを受けた新株予約権の6分の3に相当する個数(1未満の端数はこれを切り捨てるものとします。以下、「在籍条件行使上限個数」といいます。)から第1期間及び第2期間に行使した新株予約権の個数を控除して得た個数を限度として新株予約権を行使することができます。
(オ)新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権数から在籍条件行使上限個数を控除して得た個数(以下、「業績条件行使上限個数」といいます。)の新株予約権について、(ⅰ)当社の2026年12月期から2028年12月期までの各事業年度(以下、「対象事業年度」といいます。)のうちいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書に記載された営業利益の金額(以下、「業績判定水準」といいます。)が80億円以上となり、且つ、(ⅱ)対象事業年度の平均投下資本利益率の高い順に上位2事業年度の平均が5.0パーセント以上となったときに限り、業績条件行使上限個数に行使可能割合(対象事業年度の各業績判定水準のうち最も大きい金額〈150億円を超える場合は150億円とします。〉の150億円に対する割合をいいます。)を乗じて得た個数(1個未満の端数はこれを切り捨てるものとします。)を限度として行使することができます。行使することができる期間は2029年4月2日から2038年3月31日まで(以下、「第4期間」といいます。)とします。なお、参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(カ)新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の執行役若しくは取締役又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地位(以下、総称して「要件地位」といいます。)にあることを要します。
(キ)新株予約権者に法令又は当社社内規定に違反する行為があった場合(対象者が有罪判決を受けた場合、会社法第423条第1項の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合及び解任又は懲戒解雇された場合を含むがこれに限らない。)は、その後新株予約権を行使することができないものとします。
(ク)新株予約権者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、任期満了による退任、社命による退任、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退任、やむを得ない事業上の都合による退任、又はこれらに準ずる理由による退任であるときは、上記(カ)にかかわらず、以下の通りとします。
(1)新株予約権者が割当日から2029年4月1日までの期間中に要件地位を喪失した場合において、上記(オ)に定める(ⅰ)及び(ii)の条件(上記(オ)の定めに従って参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合において別途参照すべき指標が取締役会により定められたときはこれによる条件。以下、「業績達成条件」といいます。)のすべてが充足されたときは、2029年4月2日から2年が経過する日までに限り、以下の算式に基づき算出された個数(1未満の端数はこれを切り捨てます。)を限度として行使することができます。
(2)業績達成条件のすべてが充足された場合において、新株予約権者が第4期間中に要件地位を喪失したときは、当該要件地位喪失日から2年が経過する日又は2038年3月31日のいずれか早い日までに限り、上記(オ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(3)(1)のほか、新株予約権者が第1期間中に要件地位を喪失した場合には、当該要件地位喪失日から2年が経過する日までに限り、上記(イ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(4)(1)又は(2)のほか、新株予約権者が第2期間中に要件地位を喪失した場合には、当該要件地位喪失日から2年が経過する日までに限り、上記(ウ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(5)(2)のほか、新株予約権者が第3期間中に要件地位を喪失した場合には、当該要件地位喪失日から2年が経過する日又は2038年3月31日のいずれか早い日までに限り、上記(エ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(ケ)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。
(コ)新株予約権1個を分割して行使することはできません。
8 新株予約権の行使の条件
(ア)新株予約権者は、割当日からその1年後の応当日の前日までは、割当てを受けた新株予約権を行使することができません。
(イ)新株予約権者は、割当日の1年後の応当日から割当日の2年後の応当日の前日まで(以下、「第1期間」といいます。)は、割当てを受けた新株予約権数の6分の1に相当する個数(1未満の端数はこれを切り捨てるものとします。)を限度として新株予約権を行使することができます。
(ウ)新株予約権者は、割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日まで(以下、「第2期間」といいます。)は、割当てを受けた新株予約権の6分の2に相当する個数(1未満の端数はこれを切り捨てるものとします。)から第1期間に行使した新株予約権の個数を控除して得た個数を限度として新株予約権を行使することができます。
(エ)新株予約権者は、割当日の3年後の応当日から2044年3月31日まで(以下、「第3期間」といいます。)は、割当てを受けた新株予約権の6分の3に相当する個数(1未満の端数はこれを切り捨てるものとします。以下、「在籍条件行使上限個数」といいます。)から第1期間及び第2期間に行使した新株予約権の個数を控除して得た個数を限度として新株予約権を行使することができます。
(オ)新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権数から在籍条件行使上限個数を控除して得た個数(以下、「業績条件行使上限個数」といいます。)の新株予約権について、(ⅰ)当社の2026年12月期から2028年12月期までの各事業年度(以下、「対象事業年度」といいます。)のうちいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書に記載された営業利益の金額(以下、「業績判定水準」といいます。)が80億円以上となり、且つ、(ⅱ)対象事業年度の平均投下資本利益率の高い順に上位2事業年度の平均が5.0パーセント以上となったときに限り、業績条件行使上限個数に行使可能割合(対象事業年度の各業績判定水準のうち最も大きい金額〈150億円を超える場合は150億円とします。〉の150億円に対する割合をいいます。)を乗じて得た個数(1個未満の端数はこれを切り捨てるものとします。)を限度として行使することができます。行使することができる期間は2029年4月2日から2044年3月31日まで(以下、「第4期間」といいます。)とします。なお、参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(カ)新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地位(以下、総称して「要件地位」といいます。)にあることを要します。
(キ)新株予約権者は、新株予約権の行使時点で当社子会社の株主総会の取締役解任決議、当社又は当社子会社の就業規則に基づく懲戒解雇の決定その他これらに準ずる事由がないことを要します。
(ク)新株予約権者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、社命による退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、又はこれらに準ずる理由による退任・退職であるときは、上記(カ)にかかわらず、以下の通りとします。
(1)新株予約権者が割当日から2029年4月1日までの期間中に要件地位を喪失した場合において、上記(オ)に定める(ⅰ)及び(ii)の条件(上記(オ)の定めに従って参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合において別途参照すべき指標が取締役会により定められたときはこれによる条件。以下、「業績達成条件」といいます。)のすべてが充足されたときは、2029年4月2日から2年が経過する日までに限り、以下の算式に基づき算出された個数(1未満の端数はこれを切り捨てます。)を限度として行使することができます。
(2)業績達成条件のすべてが充足された場合において、新株予約権者が第4期間中に要件地位を喪失したときは、当該要件地位喪失日から2年が経過する日又は2044年3月31日のいずれか早い日までに限り、上記(オ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(3)(1)のほか、新株予約権者が第1期間中に要件地位を喪失した場合には、当該要件地位喪失日から2年が経過する日までに限り、上記(イ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(4)(1)又は(2)のほか、新株予約権者が第2期間中に要件地位を喪失した場合には、当該要件地位喪失日から2年が経過する日までに限り、上記(ウ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(5)(2)のほか、新株予約権者が第3期間中に要件地位を喪失した場合には、当該要件地位喪失日から2年が経過する日又は2044年3月31日のいずれか早い日までに限り、上記(エ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(ケ)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。
(コ)新株予約権1個を分割して行使することはできません。
9 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 2026年3月26日 報酬委員会決議 | 2026年3月26日 定時株主総会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役 4 | 当社子会社取締役 12 当社子会社従業員 29 |
| 新株予約権の数 (個)※ | 1,468 | 5,677 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 146,800 | 567,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自2027年4月24日 至2038年3月31日 | 自2027年4月24日 至2044年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,010 資本組入額 505 | 発行価格 895 資本組入額 447 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)7参照 | (注)8参照 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6参照 | 同左 |
※新株予約権証券の発行時(2026年4月24日)における内容を記載しています。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は100株とします。
なお、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割、又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合等付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合併比率等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数の適切な調整を行うことができるものとします。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」といいます。)である1円に付与株式数を乗じた金額とします。なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合等行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合併比率等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の適切な調整を行うことができるものとします。
3 新株予約権を行使することができる期間
上表に記載のとおりです。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5 新株予約権の取得事由
(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する旨若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議又は取締役会決議により委任を受けた当社執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会又は取締役会の決議により委任を受けた当社執行役が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(イ)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)が権利行使をする前に、下記7又は8に定める規定その他の事由により新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は、新株予約権を無償で取得することができるものとします。
6 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨が定められた場合に限ります。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(イ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(ウ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
(オ)新株予約権の行使期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間(以下、「権利行使期間」といいます。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から権利行使期間の満了日までとします。
(カ)新株予約権の行使の条件
下記7又は8に準じて決定します。
(キ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定します。
(ク)新株予約権の取得に関する事項
上記5に準じて決定します。
(ケ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とします。)による承認を要するものとします。
7 新株予約権の行使の条件
(ア)新株予約権者は、割当日からその1年後の応当日の前日までは、割当てを受けた新株予約権を行使することができません。
(イ)新株予約権者は、割当日の1年後の応当日から割当日の2年後の応当日の前日まで(以下、「第1期間」といいます。)は、割当てを受けた新株予約権数の6分の1に相当する個数(1未満の端数はこれを切り捨てるものとします。)を限度として新株予約権を行使することができます。
(ウ)新株予約権者は、割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日まで(以下、「第2期間」といいます。)は、割当てを受けた新株予約権の6分の2に相当する個数(1未満の端数はこれを切り捨てるものとします。)から第1期間に行使した新株予約権の個数を控除して得た個数を限度として新株予約権を行使することができます。
(エ)新株予約権者は、割当日の3年後の応当日から2038年3月31日まで(以下、「第3期間」といいます。)は、割当てを受けた新株予約権の6分の3に相当する個数(1未満の端数はこれを切り捨てるものとします。以下、「在籍条件行使上限個数」といいます。)から第1期間及び第2期間に行使した新株予約権の個数を控除して得た個数を限度として新株予約権を行使することができます。
(オ)新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権数から在籍条件行使上限個数を控除して得た個数(以下、「業績条件行使上限個数」といいます。)の新株予約権について、(ⅰ)当社の2026年12月期から2028年12月期までの各事業年度(以下、「対象事業年度」といいます。)のうちいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書に記載された営業利益の金額(以下、「業績判定水準」といいます。)が80億円以上となり、且つ、(ⅱ)対象事業年度の平均投下資本利益率の高い順に上位2事業年度の平均が5.0パーセント以上となったときに限り、業績条件行使上限個数に行使可能割合(対象事業年度の各業績判定水準のうち最も大きい金額〈150億円を超える場合は150億円とします。〉の150億円に対する割合をいいます。)を乗じて得た個数(1個未満の端数はこれを切り捨てるものとします。)を限度として行使することができます。行使することができる期間は2029年4月2日から2038年3月31日まで(以下、「第4期間」といいます。)とします。なお、参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(カ)新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の執行役若しくは取締役又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地位(以下、総称して「要件地位」といいます。)にあることを要します。
(キ)新株予約権者に法令又は当社社内規定に違反する行為があった場合(対象者が有罪判決を受けた場合、会社法第423条第1項の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合及び解任又は懲戒解雇された場合を含むがこれに限らない。)は、その後新株予約権を行使することができないものとします。
(ク)新株予約権者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、任期満了による退任、社命による退任、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退任、やむを得ない事業上の都合による退任、又はこれらに準ずる理由による退任であるときは、上記(カ)にかかわらず、以下の通りとします。
(1)新株予約権者が割当日から2029年4月1日までの期間中に要件地位を喪失した場合において、上記(オ)に定める(ⅰ)及び(ii)の条件(上記(オ)の定めに従って参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合において別途参照すべき指標が取締役会により定められたときはこれによる条件。以下、「業績達成条件」といいます。)のすべてが充足されたときは、2029年4月2日から2年が経過する日までに限り、以下の算式に基づき算出された個数(1未満の端数はこれを切り捨てます。)を限度として行使することができます。
| 行使することができる新株予約権の個数 | = | 上記(オ)の限度個数 | × | 割当日(2026年4月24日)から要件地位喪失日までの日数 |
| 割当日(2026年4月24日)から2029年4月1日までの日数 |
(2)業績達成条件のすべてが充足された場合において、新株予約権者が第4期間中に要件地位を喪失したときは、当該要件地位喪失日から2年が経過する日又は2038年3月31日のいずれか早い日までに限り、上記(オ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(3)(1)のほか、新株予約権者が第1期間中に要件地位を喪失した場合には、当該要件地位喪失日から2年が経過する日までに限り、上記(イ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(4)(1)又は(2)のほか、新株予約権者が第2期間中に要件地位を喪失した場合には、当該要件地位喪失日から2年が経過する日までに限り、上記(ウ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(5)(2)のほか、新株予約権者が第3期間中に要件地位を喪失した場合には、当該要件地位喪失日から2年が経過する日又は2038年3月31日のいずれか早い日までに限り、上記(エ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(ケ)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。
(コ)新株予約権1個を分割して行使することはできません。
8 新株予約権の行使の条件
(ア)新株予約権者は、割当日からその1年後の応当日の前日までは、割当てを受けた新株予約権を行使することができません。
(イ)新株予約権者は、割当日の1年後の応当日から割当日の2年後の応当日の前日まで(以下、「第1期間」といいます。)は、割当てを受けた新株予約権数の6分の1に相当する個数(1未満の端数はこれを切り捨てるものとします。)を限度として新株予約権を行使することができます。
(ウ)新株予約権者は、割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日まで(以下、「第2期間」といいます。)は、割当てを受けた新株予約権の6分の2に相当する個数(1未満の端数はこれを切り捨てるものとします。)から第1期間に行使した新株予約権の個数を控除して得た個数を限度として新株予約権を行使することができます。
(エ)新株予約権者は、割当日の3年後の応当日から2044年3月31日まで(以下、「第3期間」といいます。)は、割当てを受けた新株予約権の6分の3に相当する個数(1未満の端数はこれを切り捨てるものとします。以下、「在籍条件行使上限個数」といいます。)から第1期間及び第2期間に行使した新株予約権の個数を控除して得た個数を限度として新株予約権を行使することができます。
(オ)新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権数から在籍条件行使上限個数を控除して得た個数(以下、「業績条件行使上限個数」といいます。)の新株予約権について、(ⅰ)当社の2026年12月期から2028年12月期までの各事業年度(以下、「対象事業年度」といいます。)のうちいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書に記載された営業利益の金額(以下、「業績判定水準」といいます。)が80億円以上となり、且つ、(ⅱ)対象事業年度の平均投下資本利益率の高い順に上位2事業年度の平均が5.0パーセント以上となったときに限り、業績条件行使上限個数に行使可能割合(対象事業年度の各業績判定水準のうち最も大きい金額〈150億円を超える場合は150億円とします。〉の150億円に対する割合をいいます。)を乗じて得た個数(1個未満の端数はこれを切り捨てるものとします。)を限度として行使することができます。行使することができる期間は2029年4月2日から2044年3月31日まで(以下、「第4期間」といいます。)とします。なお、参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(カ)新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地位(以下、総称して「要件地位」といいます。)にあることを要します。
(キ)新株予約権者は、新株予約権の行使時点で当社子会社の株主総会の取締役解任決議、当社又は当社子会社の就業規則に基づく懲戒解雇の決定その他これらに準ずる事由がないことを要します。
(ク)新株予約権者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、社命による退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、又はこれらに準ずる理由による退任・退職であるときは、上記(カ)にかかわらず、以下の通りとします。
(1)新株予約権者が割当日から2029年4月1日までの期間中に要件地位を喪失した場合において、上記(オ)に定める(ⅰ)及び(ii)の条件(上記(オ)の定めに従って参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合において別途参照すべき指標が取締役会により定められたときはこれによる条件。以下、「業績達成条件」といいます。)のすべてが充足されたときは、2029年4月2日から2年が経過する日までに限り、以下の算式に基づき算出された個数(1未満の端数はこれを切り捨てます。)を限度として行使することができます。
| 行使することができる新株予約権の個数 | = | 上記(オ)の限度個数 | × | 割当日(2026年4月24日)から要件地位喪失日までの日数 |
| 割当日(2026年4月24日)から2029年4月1日までの日数 |
(2)業績達成条件のすべてが充足された場合において、新株予約権者が第4期間中に要件地位を喪失したときは、当該要件地位喪失日から2年が経過する日又は2044年3月31日のいずれか早い日までに限り、上記(オ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(3)(1)のほか、新株予約権者が第1期間中に要件地位を喪失した場合には、当該要件地位喪失日から2年が経過する日までに限り、上記(イ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(4)(1)又は(2)のほか、新株予約権者が第2期間中に要件地位を喪失した場合には、当該要件地位喪失日から2年が経過する日までに限り、上記(ウ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(5)(2)のほか、新株予約権者が第3期間中に要件地位を喪失した場合には、当該要件地位喪失日から2年が経過する日又は2044年3月31日のいずれか早い日までに限り、上記(エ)に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。
(ケ)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。
(コ)新株予約権1個を分割して行使することはできません。
9 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)新株予約権の行使による増加です。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 2026年1月1日~2026年6月30日 (注) | 38 | 33,148 | 18 | 13,649 | 18 | 13,462 |
(注)新株予約権の行使による増加です。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)上記「単元未満株式」の欄の普通株式には、自己株式63株が含まれています。
| 2026年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | |||
| 普通株式 | 47,700 | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 33,038,600 | 330,386 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 61,717 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 33,148,017 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 330,386 | - | |
(注)上記「単元未満株式」の欄の普通株式には、自己株式63株が含まれています。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| (自己保有株式) スミダコーポレーション株式会社 | 東京都中央区入船三丁目7番2号 KDX銀座イーストビル7階 | 47,700 | - | 47,700 | 0.14 |
| 計 | - | 47,700 | - | 47,700 | 0.14 |