訂正有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成16年6月28日定時株主総会決議
平成17年3月2日臨時株主総会決議
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成19年2月22日臨時株主総会決議
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成16年6月28日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 381 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 381,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 262 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年7月1日 至 平成26年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 262 資本組入額 131 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役・監査役・従業員の何れかの地位を保有している場合に限る。ただし、当社の取締役・監査役で任期満了に伴い再任候補に選ばれない場合の退任及び従業員の定年退職の場合はこの限りでない。 ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 ・新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 ・その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と対象の取締役・監査役・従業員との間で締結する「新株予約権付与(割当)契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
平成17年3月2日臨時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 362 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 362,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 244 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年3月3日 至 平成27年3月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 244 資本組入額 122 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、本件新株予約権の行使時において、当社子会社の取締役または従業員でなければならない。ただし、任期満了に伴う退任および定年による退職の場合はこの限りでない。 ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 ・新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 ・その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与(割当)契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成19年2月22日臨時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 352 | 342 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 352,000 | 342,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 213 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年2月23日 至 平成29年2月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 213 資本組入額 107 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 ・新株予約権の相続はこれを認めない。 ・その他権利行使の条件は、平成19年2月22日開催の当社臨時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「株式会社ソフィアシステムズ2007年3月発行新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ①合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| ②吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社 ③新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社 |