- #1 発行済株式、株式の総数等(連結)
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2017/08/10 11:15- #2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
a.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守せずに大規模買付行為を行った場合、当社取締役会は、株主共同の利益の保護を目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が取締役会の権限として認める措置をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。大規模買付ルールの遵守の有無、対抗措置を発動することの適否および対抗措置の具体的内容は、独立委員会に諮問の上、その勧告を最大限尊重して、当社取締役会が決定し、その決議は取締役全員が出席する取締役会において全会一致により行うものとします。当社は、当該決定後、その概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報を開示します。
なお、具体的な対抗措置については、その時点で必要かつ相当と認められるものを選択することとなりますが、新株予約権を用いる場合、その概要は、以下のとおりとします。
2017/08/10 11:15- #3 重要な後発事象、四半期連結財務諸表(連結)
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を当該対象株式に対応した譲渡制限期間に係る月数で除した数を乗じた数(ただし、単元未満株は切り捨て)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。本譲渡制限が解除されていない株式の全部について、当社は当然に無償で取得する。
2.新株予約権(無償ストック・オプション)の発行
当社は、平成29年6月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権の割当てを行うことを決議し、平成29年7月28日に発行内容が確定いたしました。
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