四半期報告書-第63期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(重要な後発事象)
1.譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、平成29年6月28日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことを決議し、平成29年7月28日に払込手続きが完了いたしました。
(1)発行の概要
① 払込期日
平成29年7月28日
② 発行する株式の種類及び数
当社普通株式 40,000株
③ 発行価額
1株につき1,851円
④ 発行総額
74,040,000円
⑤ 募集または割当方法
特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
⑥ 出資の履行方法
金銭報酬債権の現物出資による
⑦ 割当先
当社の取締役(社外取締役を除く。)4名 40,000株
⑧ その他
本新株式の発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。
(2)発行の目的及び理由
当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」という。)に対する中長期的な業績及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与並びに株主価値の一層の共有を通じた株主重視の経営意識を高めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。また、平成29年6月28日開催の第62期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額90百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)の金銭報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として1年間から3年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、承認されております。
(3)本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発行しまたは処分する普通株式の総数は、年70,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という。)を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
(4)本割当契約の概要
① 譲渡制限期間 平成29年7月28日~平成32年7月28日
② 譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社および当社の子会社の取締役または取締役を兼務しない執行役員の地位にあること。
③ 譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了、または定年その他の正当な事由により退任または退職した場合の取扱い
(a)譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社および当社の子会社の取締役または取締役を兼務しない執行役員の地位から、任期満了もしくは定年その他の正当な理由(ただし死亡による退任または退職の場合を除く。)により退任または退職した場合には、譲渡制限期間満了後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任または退職の場合は、対象取締役の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
(b)譲渡制限の解除対象となる株式数
(a)で定める当該退任または退職した時点において保有する本割当株数に、対象取締役の譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を当該対象株式に対応した譲渡制限期間に係る月数で除した数を乗じた数の株数(単元未満株は切り捨て)とする。
④ 当社による無償取得
譲渡制限期間の満了時点もしくは③に基づき譲渡制限を解除した時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
⑤ 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
⑥ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を当該対象株式に対応した譲渡制限期間に係る月数で除した数を乗じた数(ただし、単元未満株は切り捨て)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。本譲渡制限が解除されていない株式の全部について、当社は当然に無償で取得する。
2.新株予約権(無償ストック・オプション)の発行
当社は、平成29年6月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権の割当てを行うことを決議し、平成29年7月28日に発行内容が確定いたしました。
その概要は次のとおりであります。
(1)新株予約権の内容
① 新株予約権の総数
1,882個
② 発行価格
無償とします。
③ 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値である金2,163円とします。
⑤ 新株予約権の行使期間
新株予約権を行使することができる期間は、平成32年7月29日から平成35年7月28日(ただし、平成35年7月28日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日)までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(a)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員、嘱託社員のいずれかの地位にあることを要するものとします。ただし、取締役または監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、嘱託社員が契約期間満了により退職した場合、会社都合による退職をした場合、その他正当な理由があると取締役会で承認がある場合は、この限りではないものとします。
(b)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。
(c)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(2)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
従業員 326名 1,882個(188,200株)
(3)新株予約権の割当日
平成29年7月28日
3.連結子会社の解散及び清算
当社は、平成29年8月7日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ハイエンプラの解散及び清算を決議いたしました。
(1)解散及び清算の理由
株式会社ハイエンプラは、当社の主力事業であるテストソリューション事業の金型の購入及び検定を目的に昭和63年に設立いたしましたが、取引形態の見直し、また、当社グループのさらなる成長戦略と構造改革の観点から、同社を解散及び清算することといたしました。
(2)当該子会社の名称、事業内容及び出資比率等
(3)解散及び清算の時期
平成29年9月30日(予定)
(4)当該子会社の状況(平成29年3月31日現在)
資産総額 188,518千円
負債総額 38,860千円
(5)当該事象の損益への影響
当該解散及び清算による連結財務諸表に与える影響は、現在精査中であります。
(6)当該事象の営業活動等への影響
当該解散及び清算による当社グループの営業活動等に与える重要な影響はありません。
1.譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、平成29年6月28日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことを決議し、平成29年7月28日に払込手続きが完了いたしました。
(1)発行の概要
① 払込期日
平成29年7月28日
② 発行する株式の種類及び数
当社普通株式 40,000株
③ 発行価額
1株につき1,851円
④ 発行総額
74,040,000円
⑤ 募集または割当方法
特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
⑥ 出資の履行方法
金銭報酬債権の現物出資による
⑦ 割当先
当社の取締役(社外取締役を除く。)4名 40,000株
⑧ その他
本新株式の発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。
(2)発行の目的及び理由
当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」という。)に対する中長期的な業績及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与並びに株主価値の一層の共有を通じた株主重視の経営意識を高めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。また、平成29年6月28日開催の第62期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額90百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)の金銭報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として1年間から3年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、承認されております。
(3)本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発行しまたは処分する普通株式の総数は、年70,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という。)を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
(4)本割当契約の概要
① 譲渡制限期間 平成29年7月28日~平成32年7月28日
② 譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社および当社の子会社の取締役または取締役を兼務しない執行役員の地位にあること。
③ 譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了、または定年その他の正当な事由により退任または退職した場合の取扱い
(a)譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社および当社の子会社の取締役または取締役を兼務しない執行役員の地位から、任期満了もしくは定年その他の正当な理由(ただし死亡による退任または退職の場合を除く。)により退任または退職した場合には、譲渡制限期間満了後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任または退職の場合は、対象取締役の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
(b)譲渡制限の解除対象となる株式数
(a)で定める当該退任または退職した時点において保有する本割当株数に、対象取締役の譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を当該対象株式に対応した譲渡制限期間に係る月数で除した数を乗じた数の株数(単元未満株は切り捨て)とする。
④ 当社による無償取得
譲渡制限期間の満了時点もしくは③に基づき譲渡制限を解除した時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
⑤ 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
⑥ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を当該対象株式に対応した譲渡制限期間に係る月数で除した数を乗じた数(ただし、単元未満株は切り捨て)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。本譲渡制限が解除されていない株式の全部について、当社は当然に無償で取得する。
2.新株予約権(無償ストック・オプション)の発行
当社は、平成29年6月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権の割当てを行うことを決議し、平成29年7月28日に発行内容が確定いたしました。
その概要は次のとおりであります。
(1)新株予約権の内容
① 新株予約権の総数
1,882個
② 発行価格
無償とします。
③ 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値である金2,163円とします。
⑤ 新株予約権の行使期間
新株予約権を行使することができる期間は、平成32年7月29日から平成35年7月28日(ただし、平成35年7月28日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日)までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(a)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員、嘱託社員のいずれかの地位にあることを要するものとします。ただし、取締役または監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、嘱託社員が契約期間満了により退職した場合、会社都合による退職をした場合、その他正当な理由があると取締役会で承認がある場合は、この限りではないものとします。
(b)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。
(c)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(2)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
従業員 326名 1,882個(188,200株)
(3)新株予約権の割当日
平成29年7月28日
3.連結子会社の解散及び清算
当社は、平成29年8月7日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ハイエンプラの解散及び清算を決議いたしました。
(1)解散及び清算の理由
株式会社ハイエンプラは、当社の主力事業であるテストソリューション事業の金型の購入及び検定を目的に昭和63年に設立いたしましたが、取引形態の見直し、また、当社グループのさらなる成長戦略と構造改革の観点から、同社を解散及び清算することといたしました。
(2)当該子会社の名称、事業内容及び出資比率等
| ① 名称 | 株式会社ハイエンプラ |
| ② 所在地 | 富山県魚津市横枕248 |
| ③ 代表者の氏名 | 代表取締役社長 山本 孝 |
| ④ 事業内容 | 金型の購入及び検定 |
| ⑤ 資本金 | 100,000千円 |
| ⑥ 設立年月日 | 昭和63年4月 |
| ⑦ 出資比率 | 90% |
(3)解散及び清算の時期
平成29年9月30日(予定)
(4)当該子会社の状況(平成29年3月31日現在)
資産総額 188,518千円
負債総額 38,860千円
(5)当該事象の損益への影響
当該解散及び清算による連結財務諸表に与える影響は、現在精査中であります。
(6)当該事象の営業活動等への影響
当該解散及び清算による当社グループの営業活動等に与える重要な影響はありません。