四半期報告書-第61期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成27年8月7日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の社外取締役を除く取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしました。
その概要は次のとおりであります。
1.新株予約権の内容
(1)発行数
7,280個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とします。)
(2)発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価格は、1,300円とします。
(3)発行価額の総額
854,672,000円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とします。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である平成27年8月6日の東京証券取引所における普通取引の終値である金1,161円とします。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成29年7月1日から平成31年6月28日(ただし、平成31年6月28日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとします。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、下記の(a)及び(b)の条件が満たされた場合に対象新株予約権を行使することができるものとします。ただし、下記(b)及び(c)の条件が満たされた場合には、割当てを受けた本新株予約権のうち30%の割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)平成28年3月期と平成29年3月期営業利益の累計額が55億円以上
(b)平成29年3月期の連結貸借対照表における純有利子負債の金額が0円以下
「純有利子負債」とは有利子負債から手元流動性を差し引いた額をいう。
「有利子負債」とは短期借入金、1年内償還予定の社債、社債、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の総額をいい、リース債務を含まないものとする。
「手元流動性」とは現金及び預金並びに流動資産に含まれる有価証券の総額をいうが、平成28年3月期及び平成29年3月期における自己株式の処分もしくは株式または新株予約権の発行(本新株予約権の発行を含む。)による手元流動性の増加分は含まないものとする。
(c)平成28年3月期と平成29年3月期営業利益の累計額が50億円以上55億円未満
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要するものとします。ただし、任期満了による退任及び定年退職の場合、またはその他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではないものとします。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
2.新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の社外取締役を除く取締役及び従業員 364名 7,280個(728,000株)
3.新株予約権の割当日
平成27年9月4日
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成27年8月7日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の社外取締役を除く取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしました。
その概要は次のとおりであります。
1.新株予約権の内容
(1)発行数
7,280個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とします。)
(2)発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価格は、1,300円とします。
(3)発行価額の総額
854,672,000円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とします。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である平成27年8月6日の東京証券取引所における普通取引の終値である金1,161円とします。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成29年7月1日から平成31年6月28日(ただし、平成31年6月28日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとします。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、下記の(a)及び(b)の条件が満たされた場合に対象新株予約権を行使することができるものとします。ただし、下記(b)及び(c)の条件が満たされた場合には、割当てを受けた本新株予約権のうち30%の割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)平成28年3月期と平成29年3月期営業利益の累計額が55億円以上
(b)平成29年3月期の連結貸借対照表における純有利子負債の金額が0円以下
「純有利子負債」とは有利子負債から手元流動性を差し引いた額をいう。
「有利子負債」とは短期借入金、1年内償還予定の社債、社債、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の総額をいい、リース債務を含まないものとする。
「手元流動性」とは現金及び預金並びに流動資産に含まれる有価証券の総額をいうが、平成28年3月期及び平成29年3月期における自己株式の処分もしくは株式または新株予約権の発行(本新株予約権の発行を含む。)による手元流動性の増加分は含まないものとする。
(c)平成28年3月期と平成29年3月期営業利益の累計額が50億円以上55億円未満
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要するものとします。ただし、任期満了による退任及び定年退職の場合、またはその他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではないものとします。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
2.新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の社外取締役を除く取締役及び従業員 364名 7,280個(728,000株)
3.新株予約権の割当日
平成27年9月4日