四半期報告書-第60期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成26年8月8日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしました。
その概要は次のとおりであります。
1.新株予約権の内容
(1)発行数
7,790個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とします。)
(2)発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価格は、415円とします。
(3)発行価額の総額
492,444,850円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とします。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である平成26年8月7日の東京証券取引所における普通取引の終値である金628円とします。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を権利行使することができる期間(以下、「権利行使期間」という。)は、平成29年7月1日から平成31年6月30日(ただし、平成31年6月30日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとします。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、営業利益の累計額が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が39億円以上の場合
行使可能割合:30%
(b)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が42億円以上の場合
行使可能割合:60%
(c)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が45億円以上の場合
行使可能割合:100%
② 新株予約権者が死亡した場合、その直前に、①の条件を満たしている限りにおいて、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利義務その他の地位を相続し、当該新株予約権を行使することができるものとします。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続し、行使することはできないものとします。
③ 新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社もしくは当社関係会社の取締役、監査役または従業員その他これに準ずる地位(嘱託または顧問等名称は問わない。)にあることを要するものとします。ただし、当社の取締役を任期満了により退任した場合、または定年退職もしくは会社都合退職その他正当な理由のあると取締役会が認めた場合はこの限りではないものとします。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
2.新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役、監査役及び従業員 143名 7,790個(779,000株)
3.新株予約権の割当日
平成26年9月5日
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成26年8月8日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしました。
その概要は次のとおりであります。
1.新株予約権の内容
(1)発行数
7,790個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とします。)
(2)発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価格は、415円とします。
(3)発行価額の総額
492,444,850円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とします。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である平成26年8月7日の東京証券取引所における普通取引の終値である金628円とします。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を権利行使することができる期間(以下、「権利行使期間」という。)は、平成29年7月1日から平成31年6月30日(ただし、平成31年6月30日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとします。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、営業利益の累計額が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が39億円以上の場合
行使可能割合:30%
(b)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が42億円以上の場合
行使可能割合:60%
(c)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が45億円以上の場合
行使可能割合:100%
② 新株予約権者が死亡した場合、その直前に、①の条件を満たしている限りにおいて、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利義務その他の地位を相続し、当該新株予約権を行使することができるものとします。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続し、行使することはできないものとします。
③ 新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社もしくは当社関係会社の取締役、監査役または従業員その他これに準ずる地位(嘱託または顧問等名称は問わない。)にあることを要するものとします。ただし、当社の取締役を任期満了により退任した場合、または定年退職もしくは会社都合退職その他正当な理由のあると取締役会が認めた場合はこの限りではないものとします。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
2.新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役、監査役及び従業員 143名 7,790個(779,000株)
3.新株予約権の割当日
平成26年9月5日