有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。主な影響として、有償支給取引により得意先から支給される原材料について従来は「売上高」と「売上原価」をそれぞれ総額表示していましたが、「売上高」から「売上原価」を控除した純額で収益を認識することとしています。また、子会社に対する販売手数料を従来は「販売費及び一般管理費」に計上していましたが、顧客に支払われる対価として「売上高」から控除することとしています。この結果、当事業年度の「売上高」が45,929千円、「売上原価」が15,148千円および「販売費及び一般管理費」が30,781千円、それぞれ減少しています。
「収益認識に関する会計基準」等の適用については、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より以前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用することとしています。ただし、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減すべき累積的影響額はありません。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益に影響はありません。なお、当事業年度の貸借対照表に与える影響は軽微です。
また、収益認識に関する会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日公表)等を当事業年度の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日改正)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、「時価の算定に関する会計基準」等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。主な影響として、有償支給取引により得意先から支給される原材料について従来は「売上高」と「売上原価」をそれぞれ総額表示していましたが、「売上高」から「売上原価」を控除した純額で収益を認識することとしています。また、子会社に対する販売手数料を従来は「販売費及び一般管理費」に計上していましたが、顧客に支払われる対価として「売上高」から控除することとしています。この結果、当事業年度の「売上高」が45,929千円、「売上原価」が15,148千円および「販売費及び一般管理費」が30,781千円、それぞれ減少しています。
「収益認識に関する会計基準」等の適用については、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より以前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用することとしています。ただし、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減すべき累積的影響額はありません。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益に影響はありません。なお、当事業年度の貸借対照表に与える影響は軽微です。
また、収益認識に関する会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日公表)等を当事業年度の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日改正)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、「時価の算定に関する会計基準」等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。