有価証券報告書-第74期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 14:04
【資料】
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【項目】
137項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成されております。監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、意見表明を行うとともに、監査等委員会は内部統制システムを通じ、適法性監査及び妥当性監査を行います。
取締役 望月友彦氏は、2007年5月より経理課長として決算手続並びに財務諸表の作成等に従事し、2019年6月まで常務取締役管理本部長を務めておりました。社外取締役 益満清輝氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。社外取締役 千代田邦夫氏は、会計及び監査の専門家として、また大学教授や公的機関の委員等を歴任される等、豊富な知識や経験を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
望月 友彦13回13回
益満 清輝13回13回
千代田 邦夫13回13回

・監査等委員会における主な検討事項
日常監査の状況
取締役の業務執行状況・課題
本社・子会社の内部統制監査及び業務監査
・常勤監査等委員の活動状況
日常的監査業務全般
取締役会・経営会議その他において受理した報告及び資料等に関する調査
取締役との意見交換
会計監査人との協調、会計監査人監査計画の意見交換
会計監査人及び内部監査室の監査方法や結果の相当性判断のための同行調査
監査等委員会議長として、監査等委員会を招集
監査等委員会議事録作成その他、監査等委員会に関する重要文書についての庶務的事項
特定監査役として計算書類の受領、説明聴取
監査等委員会に対する日常的監査結果の報告並びに情報提供
必要な監査情報の収集
②内部監査の状況
当社における内部監査は会社の制度、組織、業務活動等の有効性及び効率性、コンプライアンスへの適合性等を検証し、資産の保全、経営効率及び財務報告の信頼性の向上を目的とし、改善及び提言のための勧告を行い、企業価値の増大、健全かつ継続的発展等に貢献することを目的として行っております。
内部監査部門となる監査部(提出日現在の部員1名、兼務スタッフ2名)は監査等委員と意見交換や情報の共有、内部監査の結果報告を通じ十分な連携を取り、監査活動の効率化及び質的な向上を図っております。また、監査等委員会又は会計監査人から内部監査の方法等について必要な助言・指導を受けております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
清友監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
人見 敏之
加藤 茂洋
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社23,700-28,800-
連結子会社----
23,700-28,800-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨、定款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、同意を行っております。