四半期報告書-第45期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
1 偶発債務
(保証債務)
下記の会社に対し、当社仕入債務の一括支払信託に係る受益権譲渡に関連して発生した同社の金融機関借入金等に対する債務保証を行なっております。なお、下記金額は、当該保証債務の極度額であります。
(訴訟関連)
当社は、当社を原告、アヴネット株式会社を被告とする蛍光灯型LED電源の売買代金返還請求訴訟及び当社を被告、アヴネット株式会社を原告とする同製品の売買代金請求訴訟について、平成27年4月28日に東京地方裁判所より、当社の請求を棄却するとともに、アヴネット株式会社の請求の一部及びその遅延損害金の限度でアヴネット株式会社の請求を認容する、との判決が言い渡されました。
当社は、当該訴訟に関する裁判所の事実認定に不服があること等から、同日付で控訴しております。
今後の訴訟の推移によりましては、当社グループの業績に影響を与える可能性があり、仮に第1審の判決が維持された場合には、総額約1億50百万円の損失が発生する可能性があります。
(保証債務)
下記の会社に対し、当社仕入債務の一括支払信託に係る受益権譲渡に関連して発生した同社の金融機関借入金等に対する債務保証を行なっております。なお、下記金額は、当該保証債務の極度額であります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |||
| ノエル・カンパニー・リミテッド | 850百万円 | ノエル・カンパニー・リミテッド | 850百万円 | |
(訴訟関連)
当社は、当社を原告、アヴネット株式会社を被告とする蛍光灯型LED電源の売買代金返還請求訴訟及び当社を被告、アヴネット株式会社を原告とする同製品の売買代金請求訴訟について、平成27年4月28日に東京地方裁判所より、当社の請求を棄却するとともに、アヴネット株式会社の請求の一部及びその遅延損害金の限度でアヴネット株式会社の請求を認容する、との判決が言い渡されました。
当社は、当該訴訟に関する裁判所の事実認定に不服があること等から、同日付で控訴しております。
今後の訴訟の推移によりましては、当社グループの業績に影響を与える可能性があり、仮に第1審の判決が維持された場合には、総額約1億50百万円の損失が発生する可能性があります。