四半期報告書-第41期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当第3四半期連結累計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の35.4%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年1月1日から平成28年12月31日までのものは32.8%、平成29年1月1日以降のものは32.1%にそれぞれ変更になります。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
(在外連結子会社の機能通貨変更)
在外連結子会社であるNicera Philippines Inc. は、従来現地通貨であるフィリピンペソで財務諸表を作成しておりましたが、同社の機能通貨が日本円であることに鑑み、第1四半期連結会計期間より、日本円で財務諸表を作成しております。
なお、この変更により、為替換算調整勘定が787百万円減少しております。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当第3四半期連結累計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の35.4%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年1月1日から平成28年12月31日までのものは32.8%、平成29年1月1日以降のものは32.1%にそれぞれ変更になります。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
(在外連結子会社の機能通貨変更)
在外連結子会社であるNicera Philippines Inc. は、従来現地通貨であるフィリピンペソで財務諸表を作成しておりましたが、同社の機能通貨が日本円であることに鑑み、第1四半期連結会計期間より、日本円で財務諸表を作成しております。
なお、この変更により、為替換算調整勘定が787百万円減少しております。