四半期報告書-第40期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/14 10:54
【資料】
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【項目】
25項目
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課税されないことになりました。これに伴い、平成27年1月1日に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の37.8%から35.4%に変更になります。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。