有価証券報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式63,612株は、「個人その他」に636単元及び「単元未満株式の状況」に12株を含めて記載しております。
2.当社が設定する役員向け株式給付信託及び従業員向け株式給付信託において、当該信託が保有する当社株式204,152株は、「金融機関」に2,041単元含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 5 | 20 | 50 | 53 | 15 | 4,531 | 4,674 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 12,327 | 1,542 | 11,830 | 7,455 | 23 | 35,244 | 68,421 | 23,260 |
| 所有株式数の 割合(%) | - | 18.02 | 2.25 | 17.29 | 10.90 | 0.03 | 51.51 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式63,612株は、「個人その他」に636単元及び「単元未満株式の状況」に12株を含めて記載しております。
2.当社が設定する役員向け株式給付信託及び従業員向け株式給付信託において、当該信託が保有する当社株式204,152株は、「金融機関」に2,041単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 15,000,000 |
| 計 | 15,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月22日) | 上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 6,865,360 | 6,865,360 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 6,865,360 | 6,865,360 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
(注1) 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注2) 新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとする。
(注3) 2016年10月1日の株式併合及び2017年10月1日の株式分割に伴い、新株予約権1個当たりの目的となる株式数を調整しております。
(注4) 2016年10月1日の株式併合及び2017年10月1日の株式分割に伴い、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
(注5) 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。
ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括して行使することができる。
(注6) 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(注7) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第226条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することのできる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき、その端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
イ.新株予約権者が権利行使をする前に、(注5)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当社は当社の取締役会が定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
| 決議年月日 | 2016年6月29日 | 2017年6月29日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7名 | 当社取締役 7名 | ||
| 新株予約権の数(個)(注1) | 215 [215] | 98 [98] | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注1) | 普通株式(注2) 8,600(注3) [8,600] | 普通株式(注2) 3,920(注3) [3,920] | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注1) | 1 | 同 左 | ||
| 新株予約権の行使期間(注1) | 自 2016年8月2日 至 2046年8月1日 | 自 2017年8月1日 至 2047年7月31日 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注1) | 発行価格 500 資本組入額 250 | (注4) | 発行価格 1,328 資本組入額 664 | (注4) |
| 新株予約権の行使の条件(注1) | (注5) | 同 左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注1) | (注6) | 同 左 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1) | (注7) | 同 左 | ||
(注1) 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注2) 新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとする。
(注3) 2016年10月1日の株式併合及び2017年10月1日の株式分割に伴い、新株予約権1個当たりの目的となる株式数を調整しております。
(注4) 2016年10月1日の株式併合及び2017年10月1日の株式分割に伴い、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
(注5) 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。
ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括して行使することができる。
(注6) 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(注7) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第226条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することのできる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき、その端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
イ.新株予約権者が権利行使をする前に、(注5)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当社は当社の取締役会が定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,753円
発行価額 1,652.51円
資本組入額 826.26円
払込金総額 208,216千円
割当先 大和証券株式会社
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2018年1月17日(注) | 126,000 | 6,865,360 | 104,108 | 4,749,333 | 104,108 | 5,059,724 |
(注)有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,753円
発行価額 1,652.51円
資本組入額 826.26円
払込金総額 208,216千円
割当先 大和証券株式会社
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 63,600 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 6,778,500 | 67,785 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 23,260 | - | - |
| 発行済株式総数 | 6,865,360 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 67,785 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名または名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| 株式会社エノモト | 山梨県上野原市上野原8154番地19 | 63,600 | - | 63,600 | 0.92 |
| 計 | - | 63,600 | - | 63,600 | 0.92 |