有価証券報告書-第67期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から、当該商品又は製品の支配が顧客へ移転される時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
・代理人取引に係る収益認識
物品の販売、サービスの提供等において、当社が主たる当事者として取引を行っている場合は収益を総額で、代理人として取引を行っている場合は収益を純額で認識する方法に変更しております。
・受取ロイヤリティ-に係る収益認識
受取ロイヤリティ-は、従来は営業外収益として認識していましたが、売上高として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は402百万円増加し、売上原価は359百万円減少し、営業利益は761百万円増加しておりますが、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収入金」のうち受取ロイヤリティーに係るものは、当事業年度より「売掛金」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、個別財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取り扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から、当該商品又は製品の支配が顧客へ移転される時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
・代理人取引に係る収益認識
物品の販売、サービスの提供等において、当社が主たる当事者として取引を行っている場合は収益を総額で、代理人として取引を行っている場合は収益を純額で認識する方法に変更しております。
・受取ロイヤリティ-に係る収益認識
受取ロイヤリティ-は、従来は営業外収益として認識していましたが、売上高として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は402百万円増加し、売上原価は359百万円減少し、営業利益は761百万円増加しておりますが、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収入金」のうち受取ロイヤリティーに係るものは、当事業年度より「売掛金」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、個別財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取り扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。