有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に対する方針に係る事項
①役員報酬
②役員報酬等の決定方針
当社は、取締役の報酬について、取締役会の決議に基づき、株主総会にて決議いただいた所定の限度額内で定めることとし、その支給水準については、取締役の職務の内容及び当社の状況等を勘案し相当と思われる額としております。また、退任時に役員退職慰労金を支給することとし、報酬月額及び在任年数等に基づき定めることとしております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に対する方針に係る事項
①役員報酬
| 区分 | 支給人員(名) | 支給金額(千円) |
| 取締役 | 5 | 53,771 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1 | 5,700 |
| 社外監査役 | 2 | 1,200 |
| 合計 | 8 | 60,671 |
| (注) | 1 | 当事業年度末の人数は、取締役5名、監査役3名であります。 |
| 2 | 上記報酬の額には、役員退職慰労引当金の当期増加額はありませんので含まれておりません。 | |
| 3 | 上記取締役の報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給料は含まれておりません。使用人兼務取締役の使用人分給料は、23,917千円、対象人員は3人であります。 | |
| 4 | 役員賞与の支給はありません。 |
| 5 | 役員ごとの報酬につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、役員ごとの記載は省略しております。 |
②役員報酬等の決定方針
当社は、取締役の報酬について、取締役会の決議に基づき、株主総会にて決議いただいた所定の限度額内で定めることとし、その支給水準については、取締役の職務の内容及び当社の状況等を勘案し相当と思われる額としております。また、退任時に役員退職慰労金を支給することとし、報酬月額及び在任年数等に基づき定めることとしております。