有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に対する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、平成3年6月開催の第46回定時株主総会において、年額3億円以内(但し、使用人分給与相当額を除く。)、監査役の報酬額の限度額は、平成6年6月開催の第49回定時株主総会において、年額4千万円以内と決議しております。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役8名、監査役3名であります。
(取締役)
取締役の報酬等につきましては、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の実績、その他報酬水準等を勘案の上、取締役の職位及び職責に応じて決定しております。各取締役の職責や役位に応じて支給する報酬に会社業績を勘案した固定報酬で構成されております。なお、期中において、業績不振により不足の事態が生じた場合には、事業年度の途中であっても報酬を減額することとしております。
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に係わる基本方針につきましては、取締役会にて上記株主総会の範囲内において決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、取締役を取締役会の一任を受けた代表取締役社長渡邉正禮が決定しております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は、常勤監査役、社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。なお、監査役に関しましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
②役員の報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
②役員報酬等の決定方針
当社は、取締役の報酬について、取締役会の決議に基づき、株主総会にて決議いただいた所定の限度額内で定めることとし、その支給水準については、取締役の職務の内容及び当社の状況等を勘案し相当と思われる額としております。また、退任時に役員退職慰労金を支給することとし、報酬月額及び在任年数等に基づき定めることとしております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に対する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、平成3年6月開催の第46回定時株主総会において、年額3億円以内(但し、使用人分給与相当額を除く。)、監査役の報酬額の限度額は、平成6年6月開催の第49回定時株主総会において、年額4千万円以内と決議しております。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役8名、監査役3名であります。
(取締役)
取締役の報酬等につきましては、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の実績、その他報酬水準等を勘案の上、取締役の職位及び職責に応じて決定しております。各取締役の職責や役位に応じて支給する報酬に会社業績を勘案した固定報酬で構成されております。なお、期中において、業績不振により不足の事態が生じた場合には、事業年度の途中であっても報酬を減額することとしております。
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に係わる基本方針につきましては、取締役会にて上記株主総会の範囲内において決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、取締役を取締役会の一任を受けた代表取締役社長渡邉正禮が決定しております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は、常勤監査役、社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。なお、監査役に関しましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
②役員の報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 55,684 | 55,684 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,425 | 5,425 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 1,200 | 1,200 | - | - | 2 |
| (注) | 1 | 当事業年度末の人数は、取締役7名、監査役3名であります。 |
| 2 | 上記報酬の額には、役員退職慰労引当金の当期増加額はありませんので含まれておりません。 | |
| 3 | 上記取締役の報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給料は含まれておりません。使用人兼務取締役の使用人分給料は、34,540千円、対象人員は5人であります。 | |
| 4 | 役員賞与の支給はありません。 |
| 5 | 役員ごとの報酬につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、役員ごとの記載は省略しております。 |
②役員報酬等の決定方針
当社は、取締役の報酬について、取締役会の決議に基づき、株主総会にて決議いただいた所定の限度額内で定めることとし、その支給水準については、取締役の職務の内容及び当社の状況等を勘案し相当と思われる額としております。また、退任時に役員退職慰労金を支給することとし、報酬月額及び在任年数等に基づき定めることとしております。