有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式及び関係会社出資金 移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、原材料、仕掛品 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権など特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上することとしております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益は、主にビデオ関連機器商品の販売によるものであり、これら商品の販売は、顧客に商品を受け渡した時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式及び関係会社出資金 移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品、原材料、仕掛品 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権など特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上することとしております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益は、主にビデオ関連機器商品の販売によるものであり、これら商品の販売は、顧客に商品を受け渡した時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。