「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.1%から平成29年2月1日に開始する事業年度及び平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.5%に変更されます。
この変更により、当事業年度の繰延税金負債の額が1,126千円減少し、その他有価証券評価差額金が同額増加しております。また、土地の再評価に伴い計上されている再評価に係る繰延税金負債が10,750千円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。
2017/04/26 13:06