有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬等は、報酬等に関する基本方針に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社業績や経済情勢、個々の職責及び実績、過去の支給実績等を踏まえ、総合的に判断し決定しております。
(報酬等に関する基本方針)
(イ)当社の企業理念の下、様々な利害関係者と持続的かつ安定的な成長を図る上で、適切な利益を共有する報酬制度とする。
(ロ)各々の役員が担う役割、責任及び成果に応じた報酬制度とする。
(ハ)当社の経営環境や業績の状況を反映した報酬制度とする。
(ニ)社会情勢及び役員報酬等の調査データを踏まえ、報酬体系、報酬水準の改訂を適切に行い、競争力のある報酬制度とする。
(ホ)過度なリスクテイクを抑制しつつ、短期のみならず中期・長期的な業績向上並びに企業価値向上に資する報酬制度とする。
(報酬等の株主総会の決議に関する事項)
取締役の報酬限度額は、平成14年6月27日開催の第33回定時株主総会において、年額2億円以内とすることが決議されております。また、監査役の報酬限度額は、平成8年6月24日開催の第27回定時株主総会において、年額50百万円以内とすることが決議されております。
取締役の個人別の報酬等は、報酬案を取締役会に諮り、報酬案に対する独立社外役員の意見を踏まえ決定することとしており、当事業年度における当社取締役の報酬等については、取締役会で審議のうえ決定しております。
また、監査役の個人別の報酬等は、監査役会で審議のうえ決定することとしており、当事業年度における当社監査役の報酬等については、監査役会で審議のうえ決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等については、以下のとおり審議のうえ決定いたしました。
・令和3年3月10日 取締役会 第53期役員報酬の決定の件
・令和3年3月10日 監査役会 第53期監査役報酬の件
・令和3年6月18日 取締役会 取締役の報酬の件
・令和3年6月18日 監査役会 監査役報酬協議の件
・令和4年4月8日 取締役会 役員賞与支給の件
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬等は、報酬等に関する基本方針に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社業績や経済情勢、個々の職責及び実績、過去の支給実績等を踏まえ、総合的に判断し決定しております。
(報酬等に関する基本方針)
(イ)当社の企業理念の下、様々な利害関係者と持続的かつ安定的な成長を図る上で、適切な利益を共有する報酬制度とする。
(ロ)各々の役員が担う役割、責任及び成果に応じた報酬制度とする。
(ハ)当社の経営環境や業績の状況を反映した報酬制度とする。
(ニ)社会情勢及び役員報酬等の調査データを踏まえ、報酬体系、報酬水準の改訂を適切に行い、競争力のある報酬制度とする。
(ホ)過度なリスクテイクを抑制しつつ、短期のみならず中期・長期的な業績向上並びに企業価値向上に資する報酬制度とする。
(報酬等の株主総会の決議に関する事項)
取締役の報酬限度額は、平成14年6月27日開催の第33回定時株主総会において、年額2億円以内とすることが決議されております。また、監査役の報酬限度額は、平成8年6月24日開催の第27回定時株主総会において、年額50百万円以内とすることが決議されております。
取締役の個人別の報酬等は、報酬案を取締役会に諮り、報酬案に対する独立社外役員の意見を踏まえ決定することとしており、当事業年度における当社取締役の報酬等については、取締役会で審議のうえ決定しております。
また、監査役の個人別の報酬等は、監査役会で審議のうえ決定することとしており、当事業年度における当社監査役の報酬等については、監査役会で審議のうえ決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等については、以下のとおり審議のうえ決定いたしました。
・令和3年3月10日 取締役会 第53期役員報酬の決定の件
・令和3年3月10日 監査役会 第53期監査役報酬の件
・令和3年6月18日 取締役会 取締役の報酬の件
・令和3年6月18日 監査役会 監査役報酬協議の件
・令和4年4月8日 取締役会 役員賞与支給の件
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 報酬等の総額 | 固定報酬 | 賞与 | 業績連動報酬 | ||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 80,730 | 74,520 | 6,210 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10,800 | 10,800 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 3,110 | 3,000 | 110 | ― | 3 |