有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/31 14:05
【資料】
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【項目】
173項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
社外監査役2名及び業務執行経験者で業務に精通した社内監査役1名の計3名で構成される監査役会は、原則年8回以上開催され、監査方針・監査計画、常勤監査役の職務執行に関する状況報告、内部統制システムの整備・運用状況、内外子会社への往査結果の共有、会計監査人の評価・再任可否判断・報酬同意、会計監査の相当性、監査報告の作成、および活動年間レビュー等々につき検討しております。
具体的な活動として、監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会、執行役員会、経営戦略会議等への出席、各事業所・内外子会社への往査等を実施のほか、代表取締役、その他の業務執行取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告、説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、内部監査部門の監査実施状況について報告、説明を受けるほか、適宜意見交換を行い、また、必要に応じて社外取締役と協議するなど取締役の職務執行における監督の強化を図っております。更に、独立監査人から定期的に監査報告を受けるほか適宜協議を行うなど連携の強化にも努めております。なお、これら監査役の監査を補助すべく、補助人1名を置いております。
当事業年度においては、当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については、以下のとおりであります。なお、監査役会の議長は、常勤監査役が務めております。
氏名開催回数出席回数
樋口隆昌14回14回(100%)
藤本 豪14回13回( 93%)
吉田 勝10回10回(100%)

監査役吉田勝は、2019年6月27日の第39期定時株主総会において選任されたため、監査役会の開催回数が他の監査役と異なり、就任後の開催回数は10回であります。
② 内部監査の状況
当社では、社長直属の組織として内部監査室(人員2名)を設けており、当社及びグループ各社の業務監査を行なっており、法令及び内部規程を厳守させる機能を有しております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2) 継続監査期間
8年間
3) 業務を執行した公認会計士
花藤則保氏
諸冨英之氏
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士9名、その他27名であります。
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任することを決定いたしましたので、新たな選任はありません。再任に際して考慮した事項は以下のとおりです。
(i) 2017年3月に金融庁より公表された「監査法人のガバナンス・コード」に準拠した体制をいち早く整備し、全ての原則を適用しているほか、監査品質管理体制もしっかり構築していること。
(ii) 現在の当社担当監査チームのメンバーは、当社事業の概要、および内外に亘る当社グループ全体の状況を理解し、内部統制や事業関連リスクを把握、常に職業的懐疑心を保持しながら監査に当たっており、当該監査チームについては、これまで品質管理に疑義を抱かせるような兆候はなかったこと。
(iii)経理部門や内部監査部門の担当者だけでなく、経営者や監査役との日頃のコミュニケーションも良好であり、忌憚のない意見交換が行われていることから、関連部門からも再任について特段問題なしと評価されていること。
なお、当社は、以下のとおり会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。
(i) 監査役会は、会計監査人が次のいずれかに該当する場合は、その会計監査人を解任することができる。
①会社法第340条第1項に掲げる、以下解任事由に該当すると判断される場合。
a.職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
b.会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
c.心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
②会社法、金商法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や、監督官庁からの業務停止等の重大な処分を受けた場合、等。
(ii) 監査役会は、会計監査人が次のいずれかに該当する場合は、その会計監査人を再任しないことができる。
①会計監査人の独立性、監査品質等の確保体制が著しく不十分であると判断される場合。
②会計監査人の監査品質の管理、監査活動が著しく不十分と判断される場合。
③以上の点を含めた監査の体制及び実施状況を総合的に勘案して、会計監査人の信頼性や有効性に強い疑義があると判断される場合、等。
(iii)本方針の改廃
本方針の改廃は監査役会が行う。
6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、「会計監査人の評価基準項目」を策定し、これに基づき会計監査人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社60-6910
連結子会社----
60-6910

(前連結会計年度)
非監査業務に基づく報酬の該当事項はありません。
(当連結会計年度)
非監査業務の内容は、連結アカウンティングポリシー策定に関する指導・助言等に係る業務を委託しております。
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社---2
連結子会社78339-
783392

(前連結会計年度)
非監査業務の内容は、国際会計基準(IFRS)に関する影響調査等に対する報酬であります。
(当連結会計年度)
非監査業務の内容は、国際会計基準(IFRS)に関する影響調査等に対する報酬であります。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬は、業務量を見積もった上で監査法人と協議し、監査役会の承認を経て決定しております。
5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしました。

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