四半期報告書-第35期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
2.財務制限事項
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当社が締結している取引銀行12行及び生命保険会社2社とのシンジケート方式によるタームローン契約及び取引銀行7行とのシンジケート方式による短期コミットメントライン契約については下記の財務制限条項が付加されております。
・シンジケート方式によるタームローン契約
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または平成23年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期に係る連結損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
・シンジケート方式による短期コミットメントライン契約
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または平成25年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期に係る連結損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
当第2四半期連結会計期間(平成26年9月30日)
当社が締結している取引銀行12行及び生命保険会社2社とのシンジケート方式によるタームローン契約及び取引銀行7行とのシンジケート方式による短期コミットメントライン契約については下記の財務制限条項が付加されております。
・シンジケート方式によるタームローン契約
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または平成23年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期に係る連結損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
・シンジケート方式による短期コミットメントライン契約
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または平成25年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期に係る連結損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当社が締結している取引銀行12行及び生命保険会社2社とのシンジケート方式によるタームローン契約及び取引銀行7行とのシンジケート方式による短期コミットメントライン契約については下記の財務制限条項が付加されております。
・シンジケート方式によるタームローン契約
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または平成23年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期に係る連結損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
・シンジケート方式による短期コミットメントライン契約
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または平成25年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期に係る連結損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
当第2四半期連結会計期間(平成26年9月30日)
当社が締結している取引銀行12行及び生命保険会社2社とのシンジケート方式によるタームローン契約及び取引銀行7行とのシンジケート方式による短期コミットメントライン契約については下記の財務制限条項が付加されております。
・シンジケート方式によるタームローン契約
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または平成23年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期に係る連結損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
・シンジケート方式による短期コミットメントライン契約
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または平成25年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期に係る連結損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。