- #1 その他、連結財務諸表等(連結)
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 88.92円 | 109.69円 | 139.58円 | 107.35円 |
2015/06/29 10:20- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、財務諸表(連結)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。)を、当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
なお、この変更による当事業年度の期首の負債及び利益剰余金、並びに当事業年度の損益、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に与える影響はありません。
2015/06/29 10:20- #3 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更並びに割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
なお、この変更による当連結会計年度の期首の負債及び利益剰余金、並びに当連結会計年度の損益、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に与える影響はありません。
2015/06/29 10:20- #4 未適用の会計基準等、連結財務諸表(連結)
・「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成25年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
2015/06/29 10:20- #5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における売上高は、前年同期に比べ1.8%減の35,768百万円となりました。これは、当社グループの業績に大きな影響を与える新設住宅着工戸数が前期比10.8%減と減少したことやLED照明器具の単価下落等によるものです。
② 営業利益、経常利益、当期純利益
当連結会計年度における営業利益は、前年同期に比べ5.9%減の4,288百万円、経常利益は同6.5%減の4,333百万円、当期純利益は同3.1%減の2,683百万円となりました。これは、減収に伴う利益減少によるものです。
2015/06/29 10:20- #6 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) |
| 1株当たり当期純利益金額 | 459.95円 | 445.53円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 459.86円 | 445.20円 |
(注) 1.1株当たり
当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり
当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) |
| 1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益(千円) | 2,770,697 | 2,683,778 |
| 普通株式に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 2,770,697 | 2,683,778 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 6,023,870 | 6,023,721 |
2.1株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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