有価証券報告書-第49期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.2019年12月19日開催の第49期定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、次のとおりとなりました。
(1)事業年度 1月1日から12月31日まで
(2)定時株主総会 3月中
(3)基準日 12月31日
(4)剰余金の配当基準日 6月30日(中間配当)、12月31日(期末配当)
なお、決算期変更の経過期間となる第50期は、2019年10月1日から2020年12月31日までの15ヶ月となります。
(5)上記のほか、別途基準日を定めて剰余金の配当を行うことができます。
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
| 定時株主総会 | 12月中 |
| 基準日 | 9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――――― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.mjc.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.2019年12月19日開催の第49期定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、次のとおりとなりました。
(1)事業年度 1月1日から12月31日まで
(2)定時株主総会 3月中
(3)基準日 12月31日
(4)剰余金の配当基準日 6月30日(中間配当)、12月31日(期末配当)
なお、決算期変更の経過期間となる第50期は、2019年10月1日から2020年12月31日までの15ヶ月となります。
(5)上記のほか、別途基準日を定めて剰余金の配当を行うことができます。