有価証券報告書-第63期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方は、会社としての意思決定が、会社の経営方針とコンプライアンス遵守への強い意志を反映したものとして常になされるための仕組みが作り上げられ、またその仕組みに対しチェックアンドバランスが上手く機能しているか、またそれを監視する仕組みが出来上がっているかということと認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社グループは経営理念のもと、株主、顧客、地域社会各層からの幅広い信頼と期待に応えるため、コーポレート・ガバナンスの最適な発揮を経営の最重要課題と位置づけ、以下の体制を採用しております。

イ 取締役会
取締役会は代表取締役社長 西信之を議長とし、常務取締役 瀬本保範、常務取締役 大石勝久、取締役 藤嶋善彦、取締役 小島基治、取締役 新井由朗、取締役 平井伸太郎、社外取締役 鈴木雅、社外取締役 望月誠の9名で構成されております。定例取締役会は毎月1回、監査役出席のもと開催しております。なお、当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
取締役会では付議基準に基づく決議のほか、経営上の重要な事項を審議しております。
ロ 監査役会
監査役会は、常勤監査役 田尻博比古を議長とし、常勤監査役(社外監査役) 木村精次、社外監査役 伊藤喜代次、監査役 西光世の4名で構成され、原則として四半期に1回開催しております。
監査役は、必要に応じて取締役会等の重要な会議に出席し、また、業務執行に関する重要な文書の閲覧、さらには取締役への説明を求めること等によって業務執行機関の職務執行に対する監査を行っております。
ハ 予算委員会
予算委員会は代表取締役社長 西信之を含む関係役員(常務取締役 瀬本保範、常務取締役 大石勝久、取締役 藤嶋善彦、取締役 小島基治、取締役 新井由朗、取締役 平井伸太郎、社外取締役 鈴木雅、社外取締役 望月誠)、監査役(田尻博比古、西光世、社外監査役 木村精次、社外監査役 伊藤喜代次)並びに執行役員(EMC推進センター長、第一営業本部長、第二営業本部 東部エリア統括長、第二エンジニアリング本部長、第二営業本部 中部エリア統括長)から構成され、原則毎月1回開催しております。
予算委員会では、取締役会に関する事項、経営計画に関する事項、販売計画に関する事項、財務に関する事項、人事労務に関する事項等幅広い経営課題について議論を行い、取締役会の充実した議論に繋げております。
二 内部統制監査室
最高統括責任者は代表取締役社長 西信之であり、必要に応じて召集される非常勤委員で構成されております。内部統制監査室は、経営者の指示を受けて、有効な内部統制の具体的整備及び運用を図っております。
ホ 社内監査室
当社の内部監査は社内監査室が担当し、通常室長他8名が行っており、業務上特に必要があるときは代表取締役社長により別に指名された者が行うこととしております。
社内監査室は、資料の提出、会議の出席、関係者に対する事実の説明報告を求めること等によって、会計、組織・制度及び業務に関する監査を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備状況)
イ 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンス全体を統括するため、以下の施策を取り進める。
(イ)「管理規程」をさらに一層具体化し、意思決定に関する申立・起案部局と意思決定者とが一目で明確になるよう整備する。
(ロ)当社はリスク管理全体を統括する組織として「コンプライアンス・リスク管理委員会(以下「CR管理委員会」とする。)」を設置し、取締役または執行役員からCR管理委員長を選任する。
(ハ)CR管理委員長をコンプライアンス担当役員とし、社内に相談・通報体制を設け、役員及び使用人等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、また行われようとしていることに気がついたときは、コンプライアンス担当役員に通報しなければならないと定める。会社は通報内容を秘守し、通報者に対して、不利益な扱いを行わない。
(ニ)CR管理委員会は役員及び使用人等がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、随時研修等を通じ、指導する。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「管理規程」に基づき定められた期間、その保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で、管理本部にて保存・管理する。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)CR管理委員会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスクに対処すべく実践的運用を行う。平常時においては、各部門においてその有するリスクの洗い出しを行いそのリスクの軽減等に取り組み、その運用報告を随時CR管理委員会に報告する。リスクの内、コンプライアンス、環境、輸出管理及び情報セキュリティーに関しては、規則の見直し、研修の実施、マニュアルの作成等を行う。また、有事においては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が危機管理にあたることとする。
(ロ)CR管理委員会は次のリスクにおける事業の継続を確保するための態勢を整備することとする。
a 地震、洪水、事故、火災等の災害により重大な損失を被るリスク
b 役員・使用人の不適正な業務執行により生産・販売活動等に重大な支障を生じるリスク
c 基幹システムが正常に機能しないことにより重大な被害を被るリスク
d その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク
二 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を「定款及び附属規程」に基づき毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、執行役員も含めた予算会議を別途毎月1回開催し、実行施策に関する具体的意思決定を行う。
業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
ホ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)「関係会社管理規程」に基づいて子会社を管理し、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告する。
(ロ)当社の取締役、執行役員及び使用人が、子会社の取締役を兼任し当社が子会社の業務の適正を監視できる体制とする。
(ハ)子会社を当社の内部監査部門による定期的な監査対象とし、当社及び子会社の内部統制状況を把握・評価の上、監査結果を当社代表取締役に報告する。
(ニ)子会社各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、当社コンプライアンス担当役員がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とする。
(ホ)グループ共通の「協立グループコンプライアンス・マニュアル」を策定するとともに、相談・通報体制の範囲をグループ全体とする。
(ヘ)子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行い、子会社の取締役会で協議すること等により子会社の取締役の職務の執行の効率を確保する。
へ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(イ)監査役が必要とした場合、監査役の職務を補佐すべき使用人として、監査役スタッフを置く。監査役スタッフは原則1名以上とし、専任でかつ計数的な知見を十分に有する使用人とする。
(ロ)監査役スタッフは、監査役の指示に従いその職務を行うと共に、子会社の監査役を兼務可能とする。
ト 前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
(イ)前号の監査役スタッフの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には常勤監査役の事前の同意を得る。
(ロ)監査役スタッフの人事考課については、常勤監査役が行うものとする。
(ハ)監査役スタッフは、子会社の監査役を兼務可能とするが、グループの業務の執行に係る役職は兼務しない。
(ニ)監査役スタッフが兼任の場合には、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。
チ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(イ)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
(ロ)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、以下に定める事項について、発見次第速やかに監査役に対して報告を行う。
a 会社の信用を大きく低下させたもの、またはその恐れのあるもの
b 会社の業績に大きく悪影響を与えたもの、またはその恐れのあるもの
c 社内外へ環境、安全、衛生、製造物責任に関する重大な被害を与えたもの、またはその恐れのあるもの
d 企業行動基準、協立グループ企業倫理規程への違反で重大なもの
e その他上記a~dに準じる事項
(ハ)取締役、執行役員及び使用人は、監査役が報告を求めた場合、または監査役が協立グループの事業及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
(ニ)監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことにより不利益な取扱いを受けないことを確保する。
(ホ)内部通報制度の通報状況について速やかに監査役に報告を行う。
リ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、速やかに当該費用または債務を処理する。
ヌ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)社外監査役の選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断する。
(ロ)協立グループ監査役会は、独自に意見形成するため、随時開催する。また、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、公認会計士、コンサルタントその他外部アドバイザーを活用する。
(ハ)監査役は、会計監査人、内部監査室、グループ各社の監査役と情報交換に努め連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとする。
ル 反社会的勢力排除に向けた体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係その他一切の関係を持たない。また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応で臨み、一切の関係を遮断する。
ヲ 財務報告の信頼性を確保するための体制
協立グループは財務報告の適正性と信頼性を確保するため、金融商品取引法及びその他の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制を整備し、定期的にその有効性を評価する。
ワ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、上記に掲げた内部統制システムの施策に従い、その基本方針に基づき具体的な取り組みを行うとともに、内部統制システムの運用状況について重要な不備がないかモニタリングを常時行う。
また、CR管理委員会が中心となり、グループ各社のコンプライアンス推進担当者に対して、内部統制システムの重要性とコンプライアンスに対する意識づけを行い、グループ全体を統括、推進させる。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 自己株式取得の決定機関
当社は、機動的な資本政策の遂行のため、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方は、会社としての意思決定が、会社の経営方針とコンプライアンス遵守への強い意志を反映したものとして常になされるための仕組みが作り上げられ、またその仕組みに対しチェックアンドバランスが上手く機能しているか、またそれを監視する仕組みが出来上がっているかということと認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社グループは経営理念のもと、株主、顧客、地域社会各層からの幅広い信頼と期待に応えるため、コーポレート・ガバナンスの最適な発揮を経営の最重要課題と位置づけ、以下の体制を採用しております。

イ 取締役会
取締役会は代表取締役社長 西信之を議長とし、常務取締役 瀬本保範、常務取締役 大石勝久、取締役 藤嶋善彦、取締役 小島基治、取締役 新井由朗、取締役 平井伸太郎、社外取締役 鈴木雅、社外取締役 望月誠の9名で構成されております。定例取締役会は毎月1回、監査役出席のもと開催しております。なお、当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
取締役会では付議基準に基づく決議のほか、経営上の重要な事項を審議しております。
ロ 監査役会
監査役会は、常勤監査役 田尻博比古を議長とし、常勤監査役(社外監査役) 木村精次、社外監査役 伊藤喜代次、監査役 西光世の4名で構成され、原則として四半期に1回開催しております。
監査役は、必要に応じて取締役会等の重要な会議に出席し、また、業務執行に関する重要な文書の閲覧、さらには取締役への説明を求めること等によって業務執行機関の職務執行に対する監査を行っております。
ハ 予算委員会
予算委員会は代表取締役社長 西信之を含む関係役員(常務取締役 瀬本保範、常務取締役 大石勝久、取締役 藤嶋善彦、取締役 小島基治、取締役 新井由朗、取締役 平井伸太郎、社外取締役 鈴木雅、社外取締役 望月誠)、監査役(田尻博比古、西光世、社外監査役 木村精次、社外監査役 伊藤喜代次)並びに執行役員(EMC推進センター長、第一営業本部長、第二営業本部 東部エリア統括長、第二エンジニアリング本部長、第二営業本部 中部エリア統括長)から構成され、原則毎月1回開催しております。
予算委員会では、取締役会に関する事項、経営計画に関する事項、販売計画に関する事項、財務に関する事項、人事労務に関する事項等幅広い経営課題について議論を行い、取締役会の充実した議論に繋げております。
二 内部統制監査室
最高統括責任者は代表取締役社長 西信之であり、必要に応じて召集される非常勤委員で構成されております。内部統制監査室は、経営者の指示を受けて、有効な内部統制の具体的整備及び運用を図っております。
ホ 社内監査室
当社の内部監査は社内監査室が担当し、通常室長他8名が行っており、業務上特に必要があるときは代表取締役社長により別に指名された者が行うこととしております。
社内監査室は、資料の提出、会議の出席、関係者に対する事実の説明報告を求めること等によって、会計、組織・制度及び業務に関する監査を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備状況)
イ 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンス全体を統括するため、以下の施策を取り進める。
(イ)「管理規程」をさらに一層具体化し、意思決定に関する申立・起案部局と意思決定者とが一目で明確になるよう整備する。
(ロ)当社はリスク管理全体を統括する組織として「コンプライアンス・リスク管理委員会(以下「CR管理委員会」とする。)」を設置し、取締役または執行役員からCR管理委員長を選任する。
(ハ)CR管理委員長をコンプライアンス担当役員とし、社内に相談・通報体制を設け、役員及び使用人等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、また行われようとしていることに気がついたときは、コンプライアンス担当役員に通報しなければならないと定める。会社は通報内容を秘守し、通報者に対して、不利益な扱いを行わない。
(ニ)CR管理委員会は役員及び使用人等がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、随時研修等を通じ、指導する。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「管理規程」に基づき定められた期間、その保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で、管理本部にて保存・管理する。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)CR管理委員会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスクに対処すべく実践的運用を行う。平常時においては、各部門においてその有するリスクの洗い出しを行いそのリスクの軽減等に取り組み、その運用報告を随時CR管理委員会に報告する。リスクの内、コンプライアンス、環境、輸出管理及び情報セキュリティーに関しては、規則の見直し、研修の実施、マニュアルの作成等を行う。また、有事においては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が危機管理にあたることとする。
(ロ)CR管理委員会は次のリスクにおける事業の継続を確保するための態勢を整備することとする。
a 地震、洪水、事故、火災等の災害により重大な損失を被るリスク
b 役員・使用人の不適正な業務執行により生産・販売活動等に重大な支障を生じるリスク
c 基幹システムが正常に機能しないことにより重大な被害を被るリスク
d その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク
二 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を「定款及び附属規程」に基づき毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、執行役員も含めた予算会議を別途毎月1回開催し、実行施策に関する具体的意思決定を行う。
業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
ホ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)「関係会社管理規程」に基づいて子会社を管理し、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告する。
(ロ)当社の取締役、執行役員及び使用人が、子会社の取締役を兼任し当社が子会社の業務の適正を監視できる体制とする。
(ハ)子会社を当社の内部監査部門による定期的な監査対象とし、当社及び子会社の内部統制状況を把握・評価の上、監査結果を当社代表取締役に報告する。
(ニ)子会社各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、当社コンプライアンス担当役員がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とする。
(ホ)グループ共通の「協立グループコンプライアンス・マニュアル」を策定するとともに、相談・通報体制の範囲をグループ全体とする。
(ヘ)子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行い、子会社の取締役会で協議すること等により子会社の取締役の職務の執行の効率を確保する。
へ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(イ)監査役が必要とした場合、監査役の職務を補佐すべき使用人として、監査役スタッフを置く。監査役スタッフは原則1名以上とし、専任でかつ計数的な知見を十分に有する使用人とする。
(ロ)監査役スタッフは、監査役の指示に従いその職務を行うと共に、子会社の監査役を兼務可能とする。
ト 前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
(イ)前号の監査役スタッフの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には常勤監査役の事前の同意を得る。
(ロ)監査役スタッフの人事考課については、常勤監査役が行うものとする。
(ハ)監査役スタッフは、子会社の監査役を兼務可能とするが、グループの業務の執行に係る役職は兼務しない。
(ニ)監査役スタッフが兼任の場合には、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。
チ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(イ)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
(ロ)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、以下に定める事項について、発見次第速やかに監査役に対して報告を行う。
a 会社の信用を大きく低下させたもの、またはその恐れのあるもの
b 会社の業績に大きく悪影響を与えたもの、またはその恐れのあるもの
c 社内外へ環境、安全、衛生、製造物責任に関する重大な被害を与えたもの、またはその恐れのあるもの
d 企業行動基準、協立グループ企業倫理規程への違反で重大なもの
e その他上記a~dに準じる事項
(ハ)取締役、執行役員及び使用人は、監査役が報告を求めた場合、または監査役が協立グループの事業及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
(ニ)監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことにより不利益な取扱いを受けないことを確保する。
(ホ)内部通報制度の通報状況について速やかに監査役に報告を行う。
リ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、速やかに当該費用または債務を処理する。
ヌ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)社外監査役の選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断する。
(ロ)協立グループ監査役会は、独自に意見形成するため、随時開催する。また、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、公認会計士、コンサルタントその他外部アドバイザーを活用する。
(ハ)監査役は、会計監査人、内部監査室、グループ各社の監査役と情報交換に努め連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとする。
ル 反社会的勢力排除に向けた体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係その他一切の関係を持たない。また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応で臨み、一切の関係を遮断する。
ヲ 財務報告の信頼性を確保するための体制
協立グループは財務報告の適正性と信頼性を確保するため、金融商品取引法及びその他の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制を整備し、定期的にその有効性を評価する。
ワ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、上記に掲げた内部統制システムの施策に従い、その基本方針に基づき具体的な取り組みを行うとともに、内部統制システムの運用状況について重要な不備がないかモニタリングを常時行う。
また、CR管理委員会が中心となり、グループ各社のコンプライアンス推進担当者に対して、内部統制システムの重要性とコンプライアンスに対する意識づけを行い、グループ全体を統括、推進させる。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 自己株式取得の決定機関
当社は、機動的な資本政策の遂行のため、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。