有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な後発事象)
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2022年5月25日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案は、2022年6月24日開催の第63回定時株主総会(以下「本株主総会」という。)において承認決議されました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
本制度の導入に当たり、2017年6月27日開催の第58回定時株主総会においてご承認いただいた年額200百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)の報酬枠とは別枠として、本株主総会において本制度に係る報酬枠をご承認いただきました。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して報酬として支給する金銭債権の総額は、年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式(以下「本株式」という。)の総数は、年5万株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)といたします。対象取締役は、本制度に基づき当社から報酬として支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、本株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として本株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、報酬委員会の審議を経て取締役会において決定いたします。
また、本株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること、及び②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。なお、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2022年5月25日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案は、2022年6月24日開催の第63回定時株主総会(以下「本株主総会」という。)において承認決議されました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
本制度の導入に当たり、2017年6月27日開催の第58回定時株主総会においてご承認いただいた年額200百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)の報酬枠とは別枠として、本株主総会において本制度に係る報酬枠をご承認いただきました。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して報酬として支給する金銭債権の総額は、年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式(以下「本株式」という。)の総数は、年5万株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)といたします。対象取締役は、本制度に基づき当社から報酬として支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、本株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として本株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、報酬委員会の審議を経て取締役会において決定いたします。
また、本株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること、及び②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。なお、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。