有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 14:00
【資料】
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【項目】
129項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「日本電子材料株式会社は、人類に幸福をもたらす技術の開発と製品化により社会に貢献する。」という経営理念に基づき、成長し続ける創造型企業を目指しております。
これを具現化するためには、企業の健全性確保、経営の透明性等に加え、社会からの信頼が必要不可欠であり、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と認識し、その実現に努めております。
また、コーポレート・ガバナンスを充実させる事により企業価値が増大し、株主、顧客、従業員等のステークホルダーの皆様へ利益還元を果たすことが可能であると考えております。さらに、株主の皆様への速やかな情報開示が公平で透明な経営を行う上での重要な要素と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治体制の概要
当社は、監査等委員会制度を採用しており、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関である取締役会、監査等委員会及び会計監査人の設置のもと、業務執行機関である執行役員会及び経営会議等と、内部監査及び内部統制・コンプライアンス担当を設置しております。
取締役会は、7名の取締役(内、4名は社外取締役)で構成され、取締役社長 大久保和正を議長として、原則として毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令、定款又は取締役会規則等に定められた事項について意思決定を行うとともに、取締役会規則等に定められた事項について報告を受け、各取締役の職務執行状況を監視、監督しております。
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名の監査等委員で構成され、常勤監査等委員 竹原克尚を議長として、原則として毎月1回の監査等委員会を開催するとともに、取締役会及び執行役員会等の業務執行機関の職務執行状況について監査を行っております。また、常勤の監査等委員1名を選定することにより、日常的に各種会議へ出席し、業務執行状況を確認し、また重要な情報の収集及び報告の受領等を行っております。
執行役員会は、9名の執行役員で構成され、社長執行役員 大久保和正を議長として、原則として毎月1回の定時執行役員会の他、必要に応じて臨時執行役員会を開催しております。執行役員会は、取締役会が定めた経営方針のもと、執行役員会規則等に定められた事項について意思決定を行うとともに報告を受けており、経営会議等へ指示を行っております。
内部監査は、代表取締役に直属しており、必要に応じて監査等委員会あるいは内部統制・コンプライアンス担当と連携のうえ、当社のリスク管理状況及びコンプライアンス状況について監査しており、内部統制・コンプライアンス担当は、当社のリスク及びコンプライアンスについて網羅的・総括的に管理しております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のように図示され、また、取締役会、監査等委員会及び執行役員会の構成につきましては、「(2)「役員の状況」①役員一覧」をご参照願います。

(注) 1 矢印は、選任、解任、監査、報告、指示等を表しております。
2 内部監査は代表取締役に直属しております。
b.現状の体制を採用している理由
当社は、企業規模にあった機動的な機関構成・組織運営を行うとともに、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
イ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、以下のとおりの「内部統制システムの整備に関する基本方針」を整備するとともに、内部統制システムを絶えず評価し改善することにより、実効性のある内部統制システムの整備に努めます。
ⅰ)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
A.取締役が法令及び定款に則って行動するよう徹底する。
B.業務執行にあたっては、取締役会、執行役員会及び経営会議他の各種会議体で、総合的に検討したうえで意思決定を行う。
C.企業倫理、コンプライアンス及びリスク管理に関する重要課題と対応について適切に審議する。
D.コンプライアンス担当責任者は管理部門統括担当執行役員とし、当社のリスク並びにコンプライアンスに関する統括責任者とする。また、コンプライアンス担当責任者は、内部統制・コンプライアンス担当を設置する。
ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下文書等という)に記録し、保存する。取締役は、常時これらの文書等を閲覧できる。
ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
A.予算管理制度等により収益や費用を適切に管理するとともに、職務権限等の規程による所定の権限及び責任に基づいて業務及び予算の執行を行う。重要案件については、取締役会及び執行役員会への付議基準等を定めた規程に基づき、承認後執行を行う。
B.資金の流れや管理の体制に関する規程に基づき、適正な財務報告の確保に取り組む。
C.安全、品質、環境等のリスク並びにコンプライアンスについて、各担当部門が、各種管理規程を策定し、管理を行う。
D.内部統制・コンプライアンス担当は、当社のリスク並びにコンプライアンスに関して網羅的・総括的に管理する。
E.内部監査は、当社のリスク管理状況を監査し、その結果を定期的にコンプライアンス担当責任者及び取締役会に報告する。
ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
A.取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、中期経営計画を策定する。
B.取締役会、執行役員会及び経営会議は、中期経営計画を具体化するため、中期経営計画に基づき、毎期、部門毎の業績目標と予算を設定する。研究開発、設備投資、新規事業については、原則として、中期経営計画の目標達成への貢献等を勘案して、その優先順位を決定する。
C.業績は、ITを積極的に活用したシステムにより月次で迅速に管理会計としてデータ化し、担当取締役及び取締役会、執行役員会並びに経営会議に報告する。
D.取締役会、執行役員会及び経営会議は、毎月、この結果をレビューし、部門毎に目標未達の要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。
E.Dの議論を踏まえ、各部門を担当する執行役員及び部門長は、各部門が実施すべき具体的な施策及び権限配分を含めて業務遂行体制が効率的となるよう改善する。
ⅴ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
A.各組織の業務分掌を明確化するとともに、継続的な改善を図る土壌を維持する。
B.コンプライアンス体制に係るコンプライアンス基本規則を策定し、使用人が法令・定款及び社会規範を順守した行動をとるための社員心得を定める。
C.内部監査は、内部統制・コンプライアンス担当と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。
D.内部通報規程を策定し、法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報の通報・相談を行う手段として監査等委員会等の内部通報先に報告する「コンプライアンス・ホットライン」を設置・運営する。監査等委員会等の内部通報先より連絡を受けた内容を調査し、再発防止策をコンプライアンス担当責任者と協議のうえ決定し、全社的に再発防止策を実施する。
E.財務報告の信頼性を確保するために、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、それを評価する体制を構築する。
ⅵ)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社は業務の適正を確保するため、内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築する。また、子会社の財務及び経営を管理する部門と事業活動を管理する部門は協業し、子会社の位置付けに応じた多面的な管理を図る。これらの部門は、子会社との定期及び随時の情報交換を通じて子会社の業務の適正性と適法性を確認する。
A.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の経営上の重要事項に関しては、当社と子会社における管理規程に基づき当社に報告するとともに、当社の取締役会又は執行役員会において審議する。また子会社における内部統制の構築を目指し、子会社全体の内部統制に関する担当部門は、当社の内部統制・コンプライアンス担当とする。
B.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社の財務、安全、品質、環境、災害等のリスク管理体制の整備を推進する。また、重大なリスクについては、速やかに当社に報告することを求めるとともに、当社と子会社における管理規程に基づき、当社の取締役会又は執行役員会において審議する。
C.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の経営の自主性を尊重し、且つ経営の効率化を追求するため、相互の権限と責任を明確にし、当社は取引上の諸問題について積極的な指導を図る。また、子会社の取締役に対して、現場からの的確な情報に基づき、経営方針を迅速に決定するとともに、業務分掌を定め、それに基づく適切な権限委譲を行い、業務が効率的に行われるよう求める。
D.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社の内部統制・コンプライアンス担当責任者は、業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。コンプライアンス担当責任者は、コンプライアンスに関する体制の整備を推進し、当社はその状況について定期的な点検を実施する。
ⅶ)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する体制及び当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
A.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを監査等委員会から求められた場合、監査等委員会の業務補助のため会計及び業務に精通した当該使用人を置くこととし、人事権については監査等委員会に有り、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立させる。
B.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人はその職務に関して監査等委員会の指示のみに服し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等からの指示を受けない。
ⅷ)取締役及び使用人が監査等委員会に報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役または使用人は監査等委員会に対して、法定の事項に加え当社及び子会社に重大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況、「コンプライアンス・ホットライン」の通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。また通報をしたことを理由に不利益な取扱いを行うことを規程により禁止する。
ⅸ)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用については、監査等委員会が必要と考える適正な予算を設けている他、前払を含めその職務の執行について生ずる新たな費用の負担の求めがあった場合にはすみやかに対応する。
ⅹ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
A.監査等委員は、執行役員会に出席する他、社内の重要な会議に出席することができ、また意見等は会社として十分に尊重する。
B.監査等委員会は、必要に応じて重要な決裁書類等をいつでも閲覧または謄写できる。
C.監査等委員会からの取締役または使用人の職務の執行状況の聴取に対しては、積極的に協力する。
D.監査等委員会は、代表取締役、内部監査、会計監査人とそれぞれ必要に応じて意見交換会を開催する。
ロ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、以下のとおり反社会的勢力排除に向けて対応します。
ⅰ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社及び子会社は、反社会的勢力の排除に向けて反社会的勢力との取引関係、その他いかなる関係も持たない。不当要求については、警察当局、顧問弁護士等と連携し反社会的勢力に対して毅然とした態度で対応する。
ⅱ)反社会的勢力排除に向けた整備状況
A.当社は、主要拠点に反社会的勢力へ対応する部署を設け、不当要求防止責任者を設置している。また、反社会的勢力による不当要求に対しては直ちに対応統括部署に報告する体制も整備している。
B.既に加盟している兵庫県企業防衛対策協議会での研修や情報交換を行うとともに、兵庫県警察本部暴力団対策課から情報提供や指導を受ける。
C.反社会的勢力の関係者と思慮される者からの働きかけや苦情を受けた場合、兵庫県企業防衛対策協議会事務局に照会し情報やアドバイスを受けるとともに、所轄警察署との関係強化を図る。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、前述の体制の整備を行い、取締役会又は執行役員会において継続的に経営上のリスクについて検討しております。また、必要に応じて、社内諸規程、個々の業務及び業務フローの見直しを実施し、業務の適正を確保するための体制の実効性を向上させるように努めております。
また、内部監査は、内部統制・コンプライアンス担当と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査した結果、法令・定款及び社内規程等に違反している事項がないかを検証しております。監査等委員会は、代表取締役、内部監査、会計監査人との意見交換会の開催や社内の重要な会議への出席等を通じて、業務執行の状況やコンプライアンスについての重大な違反等が無いよう監視しております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記a イ ⅵ)に記載したとおりです。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定される最低責任限度額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役の定数は、取締役(監査等委員であるものを除く。)10名以内、監査等委員である取締役4名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨並びに累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
また、取締役の解任決議については、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.剰余金の配当等の決定
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策及び配当政策を機動的に行うことを目的とするものであります。ただし、株主総会決議による剰余金の処分権限を排除するものではありません。
b.自己の株式取得
当社は、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、取締役会の決議によって自己の株式を取得する事ができる旨定款に定めております。
c.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって取締役(取締役であった者を含む。)の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除できる旨定款に定めております。これは、取締役が、職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
a.利益還元の機動的な実施について
利益配当金について
2021年3月期は、1株当たり15円(中間配当:7円、期末配当:8円)を実施いたしました。
b.株主総会に参加しやすい環境について
第62回(2021年3月期)定時株主総会は、集中日を避けた2021年6月25日(金曜日)に開催いたしました。
c.ビジネスレポートについて
年2回ビジネスレポート(JEM TODAY)を発行し、株主様宛にお送りしています。
d.取締役会について
取締役会は、この1年間に18回開催いたしました。
e.監査等委員会について
監査等委員会は、この1年間に13回開催いたしました。

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