有報情報
- #1 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2014/06/26 13:34
3.決算日後の法人税等の税率変更当連結会計年度(平成26年3月31日) 住民税均等割 19.5 のれん償却額 22.1 繰越欠損金の期限切れ 191.0
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。