有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査については、3名の監査等委員(いずれも社外取締役)による監査等委員会が実施しております。また、監査等委員漆山伸一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
取締役会において、専門的見地から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っている他、中立的な立場から建設的な助言及び提案が行われております。
また、監査等委員会の機能強化の観点から、監査等委員会と代表取締役社長との間及び監査等委員会と各担当取締役(監査等委員である取締役を除く。)との間において、定期的な意見交換会を設定しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会の活動として、取締役会等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況及び結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査体制については、内部監査業務のみを行う専門部署として「監査室」を設置しております。この「監査室」の専任担当者1名が各部門への監査を行うことにより、業務が適正かつ効率的に運営されているかを幅広く検証するとともに、社内コンプライアンス(法令遵守)の強化に向けた体制を構築しております。監査結果について代表取締役社長のみならず、監査等委員会に対しても直接報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
Mazars有限責任監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
大 矢 昇 太
後 藤 正 尚
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人を選定するに当たり、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査計画、監査の実施体制・品質等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談質問等を通じて選定し、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に召集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を受けております。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めており、このような評価基準に基づいて評価しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第42期(連結・個別) アーク有限責任監査法人
第43期(連結・個別) Mazars有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
Mazars有限責任監査法人
退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
アーク有限責任監査法人
異動の年月日 2022年6月24日
監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)
異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2013年6月25日
異動監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるアーク有限責任監査法人は、2022年6月24日開催予定の第42期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分備えているものの、当社の事業規模に見合った監査対応と監査費用の相当性を総合的に検討した結果、新たな会計監査人としてMazars有限責任監査法人を選任するものであります。
監査等委員会がMazars有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制を具備し、強固な海外ネットワークに基づくグローバル対応能力も高く、新たな視点での監査や当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務を運営できると総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Mazars)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査については、3名の監査等委員(いずれも社外取締役)による監査等委員会が実施しております。また、監査等委員漆山伸一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
取締役会において、専門的見地から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っている他、中立的な立場から建設的な助言及び提案が行われております。
また、監査等委員会の機能強化の観点から、監査等委員会と代表取締役社長との間及び監査等委員会と各担当取締役(監査等委員である取締役を除く。)との間において、定期的な意見交換会を設定しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 漆 山 伸 一 | 9 | 9 |
| 藤 井 篤 | 9 | 9 |
| 吉 江 建 一 | 9 | 9 |
監査等委員会の活動として、取締役会等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況及び結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査体制については、内部監査業務のみを行う専門部署として「監査室」を設置しております。この「監査室」の専任担当者1名が各部門への監査を行うことにより、業務が適正かつ効率的に運営されているかを幅広く検証するとともに、社内コンプライアンス(法令遵守)の強化に向けた体制を構築しております。監査結果について代表取締役社長のみならず、監査等委員会に対しても直接報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
Mazars有限責任監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
大 矢 昇 太
後 藤 正 尚
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人を選定するに当たり、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査計画、監査の実施体制・品質等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談質問等を通じて選定し、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に召集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を受けております。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めており、このような評価基準に基づいて評価しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第42期(連結・個別) アーク有限責任監査法人
第43期(連結・個別) Mazars有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
Mazars有限責任監査法人
退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
アーク有限責任監査法人
異動の年月日 2022年6月24日
監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)
異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2013年6月25日
異動監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるアーク有限責任監査法人は、2022年6月24日開催予定の第42期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分備えているものの、当社の事業規模に見合った監査対応と監査費用の相当性を総合的に検討した結果、新たな会計監査人としてMazars有限責任監査法人を選任するものであります。
監査等委員会がMazars有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制を具備し、強固な海外ネットワークに基づくグローバル対応能力も高く、新たな視点での監査や当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務を運営できると総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 20,000 | ― | 20,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 20,000 | ― | 20,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Mazars)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。