有価証券報告書-第47期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役3名(2020年4月27日現在、うち社外監査役2名)は、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、取締役からの聴取等を通じ、取締役の業務執行を監査しております。
会計に関する事項につきましては、会計監査人より監査の方法および結果に関する報告を受けた上で、その適法性・相当性を確認しております。
社外監査役の森末辰彦氏は税理士の資格を有しており、会計税務に関する専門的知識を有しております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室(1名)では、各監査役とも連携を図りながら業務監査を計画的に行い、その監査結果を経営者に報告し、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行い定期的に改善の実施状況を確認することで、実効性の高い監査を実施しております。
また、内部監査室は、内部監査結果について会計監査人および監査役に報告する等、相互に連携することにより、会計監査人および監査役が当社の内部統制に関する理解を深め、より効率的、効果的な監査が行われるよう努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 宮本 芳樹、中原 晃生
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 9名
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の独立性、および監査の実施状況等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断しております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視・検証し、会計監査人の品質管理、独立性などを総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるJPN,INC.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているNavarro Amper & Co.に対して、監査証明業務に基づく報酬として3百万円を支払っております。
当社の連結子会社である上海賽路客電子有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している徳勤華永会計事務所に対して、連結パッケージ監査の報酬として5百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるJPN,INC.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているNavarro Amper & Co.に対して、監査証明業務に基づく報酬として3百万円を支払っております。
当社の連結子会社である上海賽路客電子有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している徳勤華永会計事務所に対して、連結パッケージ監査の報酬として4百万円を支払っております。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については定めておりませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検証しており、監査役会の同意を得ております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
監査役3名(2020年4月27日現在、うち社外監査役2名)は、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、取締役からの聴取等を通じ、取締役の業務執行を監査しております。
会計に関する事項につきましては、会計監査人より監査の方法および結果に関する報告を受けた上で、その適法性・相当性を確認しております。
社外監査役の森末辰彦氏は税理士の資格を有しており、会計税務に関する専門的知識を有しております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室(1名)では、各監査役とも連携を図りながら業務監査を計画的に行い、その監査結果を経営者に報告し、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行い定期的に改善の実施状況を確認することで、実効性の高い監査を実施しております。
また、内部監査室は、内部監査結果について会計監査人および監査役に報告する等、相互に連携することにより、会計監査人および監査役が当社の内部統制に関する理解を深め、より効率的、効果的な監査が行われるよう努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 宮本 芳樹、中原 晃生
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 9名
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の独立性、および監査の実施状況等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断しております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視・検証し、会計監査人の品質管理、独立性などを総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度(百万円) | 当連結会計年度(百万円) | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 | 非監査業務に基づく報酬 | 監査証明業務に基づく報酬 | 非監査業務に基づく報酬 | |
| 提出会社 | 30 | - | 30 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30 | - | 30 | - |
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるJPN,INC.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているNavarro Amper & Co.に対して、監査証明業務に基づく報酬として3百万円を支払っております。
当社の連結子会社である上海賽路客電子有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している徳勤華永会計事務所に対して、連結パッケージ監査の報酬として5百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるJPN,INC.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているNavarro Amper & Co.に対して、監査証明業務に基づく報酬として3百万円を支払っております。
当社の連結子会社である上海賽路客電子有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している徳勤華永会計事務所に対して、連結パッケージ監査の報酬として4百万円を支払っております。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については定めておりませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検証しており、監査役会の同意を得ております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。