有価証券報告書-第50期(2022/02/01-2023/01/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
財又はサービスの種類別の内訳
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメント及び付随的な収益を獲得するに過ぎない構成単位であります。
2.外部顧客への売上高は、顧客との契約から生じる収益を源泉としております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 3.会計方針に関する事項 (6) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高
契約負債は、顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は1,159千円であります。また、当連結会計年度において、契約負債が379,147千円増加した主な理由は、電子機器部品製造装置事業の製品代金の前受金の増加によるものであります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
財又はサービスの種類別の内訳
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | |||
| 電子機器部品製造装置 | ディスプレイ 及び電子部品 | 計 | |||
| プリント基板関連事業 | 3,223,574 | - | 3,223,574 | - | 3,223,574 |
| 液晶関連事業 | 1,940,999 | - | 1,940,999 | - | 1,940,999 |
| 印刷・表面加工事業 | - | 2,405,865 | 2,405,865 | - | 2,405,865 |
| 操作パネル関連事業 | - | 1,723,682 | 1,723,682 | - | 1,723,682 |
| 電子部品実装事業 | - | 8,312,985 | 8,312,985 | - | 8,312,985 |
| その他 | 358,052 | 246,442 | 604,494 | 10,703 | 615,197 |
| 外部顧客への売上高(注)2 | 5,522,626 | 12,688,976 | 18,211,602 | 10,703 | 18,222,306 |
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメント及び付随的な収益を獲得するに過ぎない構成単位であります。
2.外部顧客への売上高は、顧客との契約から生じる収益を源泉としております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 3.会計方針に関する事項 (6) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高
| 当連結会計年度(千円) | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 2,753,738 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 3,815,766 |
| 契約負債(期首残高) | 1,159 |
| 契約負債(期末残高) | 380,307 |
契約負債は、顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は1,159千円であります。また、当連結会計年度において、契約負債が379,147千円増加した主な理由は、電子機器部品製造装置事業の製品代金の前受金の増加によるものであります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。