有価証券報告書-第47期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

【提出】
2020/04/27 10:19
【資料】
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【項目】
149項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、変動する経営環境下において迅速な意思決定により、企業価値を最大限に高めることが経営上の最も重要な課題であるとともに、法令遵守を主とする企業倫理の維持についても重要な課題であると認識しております。その実現のため、株主、社員、取引先、地域社会など各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、取締役会、監査役会、コンプライアンス委員会、内部監査室などの組織機能を整備・強化し、内部統制システムの整備・コンプライアンス経営の維持により、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えており、また、投資家の皆様へは、迅速かつ適確な情報開示により経営の透明性向上にも努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
現状の体制として監査役会設置会社形態を採用している理由としましては、当社の企業規模等を勘案すると、社外監査役が監査役会の半数以上を占め、独立性のある社外取締役と連携することで、外部からの経営に対する監査・監督機能は十分に機能するものと考え、当該体制を採用しているものであります。
a.取締役会
当社の取締役会は、7名(2020年4月27日現在、うち社外取締役2名)で構成され、代表取締役社長を議長とし、毎月1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により法令で定められた事項や経営に関する重要な事項等の意思決定および監督を行っております。取締役会への付議内容は、取締役会規定に定められた事項で、迅速かつ的確に決議できる体制を整えております。
(取締役会の議長、構成員の氏名等)
議長 代表取締役会長兼社長 石井峯夫
専務取締役 平坂晋二
常務取締役 渡邊伸樹
取締役 山本晋宏、松井忠則
社外取締役 石井裕工、本田祐二
b.監査役会
当社は監査役制度を採用しております。監査役は3名(2020年4月27日現在、うち社外監査役2名)おり、監査役会を毎月1回開催しております。各監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、取締役からの聴取等を通じ、取締役の業務執行を監査しております。
会計に関する事項につきましては、会計監査人より監査の方法および結果に関する報告を受けた上で、その適法性、相当性を確認しております。
(監査役会の議長、構成員の氏名等)
議長 常勤監査役 貝原睦規
社外監査役 森末辰彦、松岡清史
c.内部監査室
当社では、会社の業務および財産の実態を監査し、経営の合理化、経営効率の向上および資産の保全を行うために、各ラインとは独立した社長直轄の部局である内部監査室(1名)によって内部監査を実施しております。また、金融商品取引法に基づき財務報告に係る内部統制の整備の適正性を評価しております。
内部監査室は、監査役会および会計監査人と密接に連結をとり、意見交換を定期的に実施し、内部監査の質的向上に努めております。
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③ 企業統治に関するその他の事項
a.コンプライアンスの遵守に関する体制整備
当社では、役員および従業員等がコンプライアンスを理解し、それに則った業務・運営をするよう努めております。コンプライアンス全体を統括する組織として、「コンプライアンス委員会」を設置しております。コンプライアンス委員会は、常務取締役管理本部長を委員長とし、社外取締役、監査役、内部監査室の専任担当者で構成しております。行動倫理規範の社内への浸透の徹底および事業のリスク情報の吸い上げなどを目的として設置しており、取締役会との連携が機能する体制が整っております。
b.子会社の業務の適正を確保するための体制整備
当社グループにおける業務の適正を確保するために、子会社管理規程を整備・運用するとともに、子会社を含めた当社グループを一体と考え、グループ全体が同等の水準で法令遵守やリスク管理等が行える内部管理体制を整備しております。
c.リスク管理体制の整備の状況
当社は、避けうるあらゆるリスクを未然に防ぐため、リスク管理規程および安全衛生管理規程等を設けております。役員および従業員は、これらの規程類に基づき、事業活動に伴う重大なリスクの顕在化の防止、リスクが顕在化した場合の損害を最小限にとどめる会社づくりに取り組んでおります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨、定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨およびその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
a.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な経営を遂行することを目的とするものであります。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、毎年7月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
c.取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

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