「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は営業外費用に計上しておりました売上割引を売上高から控除しております。また、有償支給取引において、従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、有償支給した原材料等について消滅を認識しないことといたしました。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該会計基準等の適用による、当第2四半期連結累計期間の損益及び利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
2022/08/05 15:15