四半期報告書-第39期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
3.偶発債務
当社の連結子会社Roland DG Brasil Ltd.(以下DBR社)は、当社インクジェットプリンター製品の輸入に関連して、ブラジル国の税務当局から調査を受け、同製品についての関税等の追徴課税通知を受け取っております。
DBR社は、当局からの指摘内容についてこれを不服とし、正当性を主張すべく2018年9月に不服申立を行っております。
同申立にかかる追徴税額は27,520千ブラジルレアル(当第2四半期連結会計期間末における不納付加算税等の見積額を含む。)であります。DBR社は、本追徴課税は根拠がないものとし、この考えに基づき適切に対応してまいります。従って、現時点で本追徴課税にかかる当社グループの業績への影響額を見積ることは困難であります。
また、DBR社は、当社インクジェットプリンター製品の販売に関連して、ブラジル国の税務当局から調査を受け、同製品についての関税等の追徴課税通知を受け取っております。
DBR社は、当局からの指摘内容についてこれを不服とし、正当性を主張すべく2018年11月に不服申立を行っております。
同申立にかかる追徴税額は34,499千ブラジルレアル(当第2四半期連結会計期間末における不納付加算税等の見積額を含む。)であります。DBR社は、本追徴課税は根拠がないものとし、この考えに基づき適切に対応してまいります。従って、現時点で本追徴課税にかかる当社グループの業績への影響額を見積ることは困難であります。
当社の連結子会社Roland DG Brasil Ltd.(以下DBR社)は、当社インクジェットプリンター製品の輸入に関連して、ブラジル国の税務当局から調査を受け、同製品についての関税等の追徴課税通知を受け取っております。
DBR社は、当局からの指摘内容についてこれを不服とし、正当性を主張すべく2018年9月に不服申立を行っております。
同申立にかかる追徴税額は27,520千ブラジルレアル(当第2四半期連結会計期間末における不納付加算税等の見積額を含む。)であります。DBR社は、本追徴課税は根拠がないものとし、この考えに基づき適切に対応してまいります。従って、現時点で本追徴課税にかかる当社グループの業績への影響額を見積ることは困難であります。
また、DBR社は、当社インクジェットプリンター製品の販売に関連して、ブラジル国の税務当局から調査を受け、同製品についての関税等の追徴課税通知を受け取っております。
DBR社は、当局からの指摘内容についてこれを不服とし、正当性を主張すべく2018年11月に不服申立を行っております。
同申立にかかる追徴税額は34,499千ブラジルレアル(当第2四半期連結会計期間末における不納付加算税等の見積額を含む。)であります。DBR社は、本追徴課税は根拠がないものとし、この考えに基づき適切に対応してまいります。従って、現時点で本追徴課税にかかる当社グループの業績への影響額を見積ることは困難であります。