有価証券報告書-第30期(2025/04/01-2026/03/31)
(f) 監査法人の異動
当社は、2025年6月26日開催の第29回定時株主総会において以下のとおり監査法人の選任を決議しております。
第29期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)霞友有限責任監査法人
第30期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)KDA監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 退任する監査公認会計士等の名称
霞友有限責任監査法人
② 就任する監査公認会計士等の名称
KDA監査法人
(2)当該異動の年月日
2025年6月26日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2022年6月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定または異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である霞友有限責任監査法人は、日本公認会計士協会から、将来にわたり適正な監査を行うための人員体制が維持・確保できないことを理由として上場会社等監査人名簿への登録を拒否する(「登録の拒否」)処分がなされました。処分に対しては不服申し立てが可能でありますが、霞友有限責任監査法人において不服申し立て等を行わない旨の決議が行われ、当社は任期満了をもって監査契約の継続を辞退したい旨の申し出を受けました。
当社の事業規模や業務内容に適した監査対応及び監査費用の相当性を総合的に勘案し、新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる独立性、専門性、効率性、品質管理体制及び監査費用等を総合的に検討した結果、KDA監査法人が当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
当社は、2025年6月26日開催の第29回定時株主総会において以下のとおり監査法人の選任を決議しております。
第29期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)霞友有限責任監査法人
第30期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)KDA監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 退任する監査公認会計士等の名称
霞友有限責任監査法人
② 就任する監査公認会計士等の名称
KDA監査法人
(2)当該異動の年月日
2025年6月26日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2022年6月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定または異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である霞友有限責任監査法人は、日本公認会計士協会から、将来にわたり適正な監査を行うための人員体制が維持・確保できないことを理由として上場会社等監査人名簿への登録を拒否する(「登録の拒否」)処分がなされました。処分に対しては不服申し立てが可能でありますが、霞友有限責任監査法人において不服申し立て等を行わない旨の決議が行われ、当社は任期満了をもって監査契約の継続を辞退したい旨の申し出を受けました。
当社の事業規模や業務内容に適した監査対応及び監査費用の相当性を総合的に勘案し、新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる独立性、専門性、効率性、品質管理体制及び監査費用等を総合的に検討した結果、KDA監査法人が当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。