有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日。以下「見積りの開示基準」という。)を当事業年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積りの開示基準の適用については、見積りの開示基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、見積りの開示基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する注記を記載しておりません。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めておりました「短期貸付金」は金額的重要性が増したため、当事業年度においては独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた282百万円は「短期貸付金」213百万円、「その他」68百万円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「関係会社株式売却損」は金額的重要性が増したため、当事業年度においては独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた30百万円は「関係会社株式売却損」30百万円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「関係会社債権放棄損」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「関係会社債権放棄損」に表示していた6百万円は、「その他」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日。以下「見積りの開示基準」という。)を当事業年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積りの開示基準の適用については、見積りの開示基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、見積りの開示基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する注記を記載しておりません。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めておりました「短期貸付金」は金額的重要性が増したため、当事業年度においては独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた282百万円は「短期貸付金」213百万円、「その他」68百万円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「関係会社株式売却損」は金額的重要性が増したため、当事業年度においては独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた30百万円は「関係会社株式売却損」30百万円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「関係会社債権放棄損」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「関係会社債権放棄損」に表示していた6百万円は、「その他」として組み替えております。