訂正有価証券報告書-第40期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議により、以下のとおり、取締役の報酬等又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役の報酬等の総額は、株主総会において決議します。
3名以上の取締役(その過半数は社外取締役)で組織する任意の報酬委員会が、当社と同程度の規模である他社の役員報酬や、外部の調査機関が実施している役員報酬に関する調査の結果等を参考に、取締役(監査等委員を除く。)の個別の報酬等の額の算定方法の原案を作成し、取締役会に提案します。取締役会は、報酬委員会の提案内容を審議のうえ決議し、各取締役(監査等委員を除く。)に支給する個別の額の決定を代表取締役社長及び報酬委員会委員長に委任します。
当社の取締役の報酬等は、全ての取締役に対し月次に支給する基本報酬である固定報酬と、社外取締役を除く取締役を対象とする短期インセンティブ及び役員長期インセンティブにより構成しております。取締役の報酬等は、役職に応じて報酬等の総額の15%から20%を役員長期インセンティブとし、残る80%から85%を固定報酬60%から75%、短期インセンティブ25%から40%で構成しております。
短期インセンティブは、会社業績部分と個人業績部分で構成する業績連動報酬(賞与)であり、毎年1回一定の時期に支給します。会社業績部分は、単年度の業績目標、個人業績部分は、個人の業績評価に基づいて算定し、達成率により0%から200%の間で支給します。
役員長期インセンティブは、当社の企業価値の持続的な向上を図るもので、株主の皆様と意識を共有するためのプログラムであります。業績連動報酬及び株価連動報酬により構成しており、実施の是非は、毎年取締役会において決議します。各プログラムの役員長期インセンティブ全体における比率は、報酬委員会の提案を受け取締役会において決議します。業績連動報酬は、付与時に業績評価期間とその期間における会社の業績目標を設定し、業績評価期間の最終年度終了後に、付与時に設定された業績目標の達成率により支給金額を算出し支給します。業績目標は、報酬委員会の提案を受け取締役会において決議します。株価連動報酬は、譲渡制限付株式報酬制度であり、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために取締役会決議に基づき金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に給付させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、取締役退任時に譲渡制限を解除するものであります。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分は、取締役会の委任を受けた代表取締役社長及び報酬委員会委員長が決定しております。
また、取締役会は、報酬委員会が上記の方針に基づいて作成した取締役(監査等委員を除く。)の個別の報酬等の額の算定方法の原案を取締役会で確認し決議しておりますので、当事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容がその決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度において、短期インセンティブの財務指標は複数設定しており、主として連結営業利益であります。当該指標を選択した理由は、当社において重要な経営指標として認識しているためであります。短期インセンティブの額は、各指標の目標値に対する達成度合いに基づいてあらかじめ定めた算定方法に従って決定しております。なお、当事業年度における短期インセンティブに係る連結営業利益の目標値は13,922百万円であり、実績値は2,013百万円であります。
2.非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬制度において割り当てられる当社の株式であり、その割当ての際の条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
3.取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の限度額は、2015年6月26日開催の第32回定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額50,000千円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は5名(うち社外取締役が1名)であります。また、この報酬枠とは別枠で、2020年6月26日開催の第37回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員を除く。)に対し、新たに譲渡制限付株式を割り当てるための金銭報酬債権を支給することとし、その金銭報酬債権を年額50,000千円以内と決議しております。なお、原則として、譲渡制限付株式制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年200,000株以内とし、1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び監査等委員を除く。)の員数は4名であります。
4.取締役(監査等委員)の報酬等の限度額は、2015年6月26日開催の第32回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
5.取締役会は、報酬委員会が作成した取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の方針、制度、算定方法に関する提案に基づき個別の報酬等の額の算定方法を決議し、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の個別の額の決定を代表取締役社長井出信孝と取締役(監査等委員)兼報酬委員会委員長東山茂樹に対し委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が適しており、その権限がより適切に行使されるようにするため、その決定権者に報酬等の方針、制度、算定方法の原案を作成する報酬委員会委員長を加えることが適していると判断したためであります。
6.当社は、2010年6月24日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議により、以下のとおり、取締役の報酬等又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役の報酬等の総額は、株主総会において決議します。
3名以上の取締役(その過半数は社外取締役)で組織する任意の報酬委員会が、当社と同程度の規模である他社の役員報酬や、外部の調査機関が実施している役員報酬に関する調査の結果等を参考に、取締役(監査等委員を除く。)の個別の報酬等の額の算定方法の原案を作成し、取締役会に提案します。取締役会は、報酬委員会の提案内容を審議のうえ決議し、各取締役(監査等委員を除く。)に支給する個別の額の決定を代表取締役社長及び報酬委員会委員長に委任します。
当社の取締役の報酬等は、全ての取締役に対し月次に支給する基本報酬である固定報酬と、社外取締役を除く取締役を対象とする短期インセンティブ及び役員長期インセンティブにより構成しております。取締役の報酬等は、役職に応じて報酬等の総額の15%から20%を役員長期インセンティブとし、残る80%から85%を固定報酬60%から75%、短期インセンティブ25%から40%で構成しております。
短期インセンティブは、会社業績部分と個人業績部分で構成する業績連動報酬(賞与)であり、毎年1回一定の時期に支給します。会社業績部分は、単年度の業績目標、個人業績部分は、個人の業績評価に基づいて算定し、達成率により0%から200%の間で支給します。
役員長期インセンティブは、当社の企業価値の持続的な向上を図るもので、株主の皆様と意識を共有するためのプログラムであります。業績連動報酬及び株価連動報酬により構成しており、実施の是非は、毎年取締役会において決議します。各プログラムの役員長期インセンティブ全体における比率は、報酬委員会の提案を受け取締役会において決議します。業績連動報酬は、付与時に業績評価期間とその期間における会社の業績目標を設定し、業績評価期間の最終年度終了後に、付与時に設定された業績目標の達成率により支給金額を算出し支給します。業績目標は、報酬委員会の提案を受け取締役会において決議します。株価連動報酬は、譲渡制限付株式報酬制度であり、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために取締役会決議に基づき金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に給付させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、取締役退任時に譲渡制限を解除するものであります。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分は、取締役会の委任を受けた代表取締役社長及び報酬委員会委員長が決定しております。
また、取締役会は、報酬委員会が上記の方針に基づいて作成した取締役(監査等委員を除く。)の個別の報酬等の額の算定方法の原案を取締役会で確認し決議しておりますので、当事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容がその決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 (固定報酬) | 業績連動報酬 (賞与) | 非金銭報酬 (譲渡制限付株式) | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 149,165 | 100,764 | 18,404 | 29,997 | 4 |
| 社外役員 | 48,304 | 48,304 | - | - | 5 |
(注)1.当事業年度において、短期インセンティブの財務指標は複数設定しており、主として連結営業利益であります。当該指標を選択した理由は、当社において重要な経営指標として認識しているためであります。短期インセンティブの額は、各指標の目標値に対する達成度合いに基づいてあらかじめ定めた算定方法に従って決定しております。なお、当事業年度における短期インセンティブに係る連結営業利益の目標値は13,922百万円であり、実績値は2,013百万円であります。
2.非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬制度において割り当てられる当社の株式であり、その割当ての際の条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
3.取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の限度額は、2015年6月26日開催の第32回定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額50,000千円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は5名(うち社外取締役が1名)であります。また、この報酬枠とは別枠で、2020年6月26日開催の第37回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員を除く。)に対し、新たに譲渡制限付株式を割り当てるための金銭報酬債権を支給することとし、その金銭報酬債権を年額50,000千円以内と決議しております。なお、原則として、譲渡制限付株式制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年200,000株以内とし、1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び監査等委員を除く。)の員数は4名であります。
4.取締役(監査等委員)の報酬等の限度額は、2015年6月26日開催の第32回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
5.取締役会は、報酬委員会が作成した取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の方針、制度、算定方法に関する提案に基づき個別の報酬等の額の算定方法を決議し、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の個別の額の決定を代表取締役社長井出信孝と取締役(監査等委員)兼報酬委員会委員長東山茂樹に対し委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が適しており、その権限がより適切に行使されるようにするため、その決定権者に報酬等の方針、制度、算定方法の原案を作成する報酬委員会委員長を加えることが適していると判断したためであります。
6.当社は、2010年6月24日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。