四半期報告書-第34期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.各新株予約権の一部行使はできないものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2015年6月26日 定時株主総会決議 2016年5月11日 取締役会決議 |
| 新株予約権の数(個) | 7,200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 720,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 406 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年5月27日から2021年5月26日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 406 資本組入額 203 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時において当社又は当社関係会社の取締役又は従業員であることを要するものとする。 (注)1(注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.各新株予約権の一部行使はできないものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率