訂正有価証券報告書-第32期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年6月24日定時株主総会決議(第6回新株予約権)
平成22年7月29日取締役会決議
(注)1.各新株予約権の一部行使はできないものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年6月23日定時株主総会決議(第7回新株予約権)
平成23年7月28日取締役会決議
(注)1.各新株予約権の一部行使はできないものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年6月22日定時株主総会決議(第8回新株予約権)
平成24年7月30日取締役会決議
(注)1.各新株予約権の一部行使はできないものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年6月27日定時株主総会決議(第9回新株予約権)
平成26年1月31日取締役会決議
(注)1.各新株予約権の一部行使はできないものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年6月24日定時株主総会決議(第6回新株予約権)
平成22年7月29日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 603 | 503 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 241,200 | 201,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 260 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年8月12日から 平成27年8月11日まで(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 260 資本組入額 130 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社又は当社関係会社の取締役、執行役員及び従業員の地位を全て失ったときは、新株予約権は即時失効する。(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.各新株予約権の一部行使はできないものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年6月23日定時株主総会決議(第7回新株予約権)
平成23年7月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 368 | 348 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 147,200 | 139,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 210 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月12日から 平成28年8月11日まで(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 210 資本組入額 105 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時において当社又は当社関係会社の取締役、執行役員又は従業員であることを要するものとする。(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.各新株予約権の一部行使はできないものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年6月22日定時株主総会決議(第8回新株予約権)
平成24年7月30日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,430 | 2,370 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 972,000 | 948,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 481 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年8月17日から 平成29年8月16日まで(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 481 資本組入額 241 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時において当社又は当社関係会社の取締役、執行役員又は従業員であることを要するものとする。(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.各新株予約権の一部行使はできないものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年6月27日定時株主総会決議(第9回新株予約権)
平成26年1月31日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,880 | 2,760 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 288,000 | 276,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 620 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年2月18日から 平成31年2月17日まで(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 620 資本組入額 310 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時において当社又は当社関係会社の取締役、執行役員又は従業員であることを要するものとする。(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.各新株予約権の一部行使はできないものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率