有価証券報告書-第20期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/28 11:30
【資料】
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【項目】
109項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、代表取締役会長および代表取締役社長から監査機能を独立させ実効的な監査を行う観点から、監査役会を設置しており、取締役会が業務執行の決定と取締役の職務執行の監督を行うとともに、監査役も独立した立場から取締役の職務執行の監査を行っております。経営の基本方針ならびに法令で定められた事項や経営に関する重要事項については、原則として月1回開催される取締役会での審議を経て意思決定します。また、業務執行に関する重要事項については経営会議にて審議しております。経営会議は、取締役、および取締役が指名した者がメンバーとなり開催されます。
また、取締役の業務執行の適法性については、社外監査役3名が、厳正な監査を実施しています。
② 内部監査および監査役監査
内部監査体制については、独立した組織として社長直属の「内部監査室」を設置し、グループ横断的に監査を実施しています。
監査役は、重要な書類の閲覧などを通じ職務執行を監査し、必要に応じ取締役会に結果報告、勧告を行っています。各監査役は、監査役会で策定された監査方針に基づき、取締役会、経営会議等の重要な会議の出席や重要な書類の閲覧などを通じ職務遂行を監査しております。また、原則として月1回監査役会を開催しています。なお、監査役のうち2名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携としては、当社監査役会は、会計監査人から会計監査報告、内部統制監査報告および四半期レビュー報告を通じ、会計上及び内部統制上の課題等について説明を受け、必要な対処を行っています。内部監査室も監査役と同様、会計監査人との連携を図って意見交換を実施しています。
内部監査状況については、監査役会において、内部監査室より監査役に報告を受け、内部監査情報の把握に努めています。また監査役監査情報も内部監査室と共有化を行っています。内部監査人と監査役は、連携して監査事項および報告事項等の情報共有化に努め、経営諸活動および取締役の職務遂行に対する監視、助言等を行っております。
③ 社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外監査役の荒木裕一氏は、平成25年12月31日現在、当社普通株式を2,500株所有しております。社外取締役2名および社外監査役3名と当社の間にはその他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役に対する監督および、経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っています。また、社外監査役は、経営に対する監視・監督機能を担っています。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
71,90071,900---3
監査役
(社外監査役を除く)
------
社外役員12,70012,700---6

ロ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬等の額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会決議によって決定しています。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社は、金融商品取引法に基づく会計監査契約を監査法人ナカチと締結しております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査に関与している会計期間、監査業務に係る補助者の構成は次の通りです。
イ 業務を執行した公認会計士の氏名
代表社員 業務執行社員:平田 卓(1会計期間)
吉永 康樹(1会計期間)
ロ 監査業務等に係る補助者の構成
公認会計士 8名、その他1名
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は、経済の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ 中間配当金
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 取締役の定数
当社は、取締役を10名以内とする旨を定款に定めております。
⑨取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めています。
⑪ 取締役および監査役の責任免除
当社は、取締役および監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の行為に関する取締役および監査役の責任について、当該取締役および監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、責任の原因となった事実の内容、当該取締役および監査役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき等、法令に定める要件に該当する場合には、会社法第425条第1項に定める範囲で取締役会の決議により免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的にするものです。