有価証券報告書-第32期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.方針の内容および決定方法
当社では、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
[役員報酬等の決定に関する方針]
取締役の報酬は、当社グループが企業価値を増大させ、事業活動と価値提供を通じて社会貢献しながら持続的に発展していくために、個々の取締役がその持てる能力を遺憾なく発揮し、意欲的に職責を果たしていくことを可能とする報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
・業務執行取締役:月例の基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬等で構成されます。基本報酬は、役位、職責、会社への貢献度等に応じて決定した額を、毎月金銭で支給しております。業績連動報酬は、各事業年度の業績に応じて、年一回、原則として金銭で支給しております。非金銭報酬等はストックオプションとしての新株予約権とし、必要な場合に割り当てることとしております。
・非業務執行取締役および監査等委員である取締役:役位等に応じて監査等委員会が決議した一定額の月例の基本報酬のみを、毎月金銭で支給しております。
なお、業績連動報酬については、当該連結会計年度の営業利益と連動して算定し、これにより確定した支給額(ただし、総額1億円を上限とする)を監査等委員(社外取締役)の全員が当該決議に賛成している場合における取締役会決議により決定された場合に有効となり、当該連結会計年度にかかる定時株主総会終了後1ヶ月以内に支給しております。
b.業績連動報酬の決定方法
業績連動報酬にかかる業績指標は連結営業利益であり、当事業年度の実績は40百万円の営業損失であります。当該指標を選択した理由は、収益力向上の観点から役員を評価するにあたり最も相応しい指標と判断しているからであります。なお、当社の業績連動報酬は、以下の方法により算定されております。
ⅰ)総支給額
業績連動報酬の総支給額控除前の連結営業利益に0.41%を乗じて10.9百万円を加算したもの(ただし、100百万円を上限とする。)とし、営業損失の場合は支給しておりません。
なお、当事業年度においては連結営業損失であったため、支給しておりません。
ⅱ)個別支給額
以下の計算式により算定した額(千円未満切り捨て)としております。
<役位ポイント>
<実績ポイント>実績ポイント総計は6.5とし、当期における個別の業務執行取締役の業績実績を踏まえた個別割当案に対して、監査等委員(社外取締役)の全員が当該決議に賛成している場合における取締役会決議により決定された場合に有効となります。
ただし、連結対象子会社の取締役を兼務する業務執行取締役で、当該子会社より役員報酬を支給する業務執行取締役が生じる場合には、当該業務執行取締役については、役位ポイントおよび実績ポイントともにゼロにすることとしております。
個別支給額の限度額は下表の通りとしております。
<個別支給額の限度額>
c.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、2019年3月26日開催の当社第27期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額について、金銭およびストックオプションとしての新株予約権を対象とするものとして年額500百万円以内(監査等委員でない社外取締役はおりません)とする旨(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)および各事業年度において割り当てることができる新株予約権の上限を1,000個とする旨をご承認いただきました。
また、上記の報酬限度額と別枠で、取締役のストックオプション報酬額として以下のとおり決議いただいております。
・2019年3月26日開催の第27期定時株主総会
割当日における新株予約権1個当たりの公正価額(割当日において適用すべき諸条件をもとに企業会計基準委員会が公表する「ストック・オプション等に関する会計基準」に記載される株式オプション価格算定モデルを用いて算出)に、割り当てる新株予約権(4,000個を上限)を乗じた額を付与する旨
・2022年3月25日開催の第30期定時株主総会
割当日における新株予約権1個当たりの公正価額(割当日において適用すべき諸条件をもとに企業会計基準委員会が公表する「ストック・オプション等に関する会計基準」に記載される株式オプション価格算定モデルを用いて算出)に、割り当てる新株予約権(3,500個を上限)を乗じた額を付与する旨
なお、当社の監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年3月24日であり、決議の内容は、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額20百万円以内とするものです。当社の監査等委員である取締役の報酬は、その報酬限度額の範囲内で職務と責任に応じて、内規に基づき監査等委員の協議により決定しております。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
業務執行取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき、代表取締役会長飯塚哲哉に以下の具体的内容について委任をしております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各業務執行取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長が適していると判断したためであります。
・各業務執行取締役の基本報酬の額の決定
・業績連動報酬等についての各業務執行取締役の担当事業の業績実績を踏まえた個人別の実績ポイントの提案
・非金銭報酬等についての各業務執行取締役の職責および期待される貢献度を踏まえた個人別の割当数の提案
監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2023年3月29日開催の第31期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額は、ストックオプションであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.方針の内容および決定方法
当社では、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
[役員報酬等の決定に関する方針]
取締役の報酬は、当社グループが企業価値を増大させ、事業活動と価値提供を通じて社会貢献しながら持続的に発展していくために、個々の取締役がその持てる能力を遺憾なく発揮し、意欲的に職責を果たしていくことを可能とする報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
・業務執行取締役:月例の基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬等で構成されます。基本報酬は、役位、職責、会社への貢献度等に応じて決定した額を、毎月金銭で支給しております。業績連動報酬は、各事業年度の業績に応じて、年一回、原則として金銭で支給しております。非金銭報酬等はストックオプションとしての新株予約権とし、必要な場合に割り当てることとしております。
・非業務執行取締役および監査等委員である取締役:役位等に応じて監査等委員会が決議した一定額の月例の基本報酬のみを、毎月金銭で支給しております。
なお、業績連動報酬については、当該連結会計年度の営業利益と連動して算定し、これにより確定した支給額(ただし、総額1億円を上限とする)を監査等委員(社外取締役)の全員が当該決議に賛成している場合における取締役会決議により決定された場合に有効となり、当該連結会計年度にかかる定時株主総会終了後1ヶ月以内に支給しております。
b.業績連動報酬の決定方法
業績連動報酬にかかる業績指標は連結営業利益であり、当事業年度の実績は40百万円の営業損失であります。当該指標を選択した理由は、収益力向上の観点から役員を評価するにあたり最も相応しい指標と判断しているからであります。なお、当社の業績連動報酬は、以下の方法により算定されております。
ⅰ)総支給額
業績連動報酬の総支給額控除前の連結営業利益に0.41%を乗じて10.9百万円を加算したもの(ただし、100百万円を上限とする。)とし、営業損失の場合は支給しておりません。
なお、当事業年度においては連結営業損失であったため、支給しておりません。
ⅱ)個別支給額
以下の計算式により算定した額(千円未満切り捨て)としております。
| 個別支給額 | = | 総支給額 | × | (役位ポイント + 実績ポイント) |
| 対象となる業務執行取締役のポイントの総和 |
<役位ポイント>
| 代表取締役 | 取締役 |
| 4.0 | 3.5 |
<実績ポイント>実績ポイント総計は6.5とし、当期における個別の業務執行取締役の業績実績を踏まえた個別割当案に対して、監査等委員(社外取締役)の全員が当該決議に賛成している場合における取締役会決議により決定された場合に有効となります。
ただし、連結対象子会社の取締役を兼務する業務執行取締役で、当該子会社より役員報酬を支給する業務執行取締役が生じる場合には、当該業務執行取締役については、役位ポイントおよび実績ポイントともにゼロにすることとしております。
個別支給額の限度額は下表の通りとしております。
<個別支給額の限度額>
| 代表取締役 | 取締役 |
| 10百万円 | 5百万円 |
c.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、2019年3月26日開催の当社第27期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額について、金銭およびストックオプションとしての新株予約権を対象とするものとして年額500百万円以内(監査等委員でない社外取締役はおりません)とする旨(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)および各事業年度において割り当てることができる新株予約権の上限を1,000個とする旨をご承認いただきました。
また、上記の報酬限度額と別枠で、取締役のストックオプション報酬額として以下のとおり決議いただいております。
・2019年3月26日開催の第27期定時株主総会
割当日における新株予約権1個当たりの公正価額(割当日において適用すべき諸条件をもとに企業会計基準委員会が公表する「ストック・オプション等に関する会計基準」に記載される株式オプション価格算定モデルを用いて算出)に、割り当てる新株予約権(4,000個を上限)を乗じた額を付与する旨
・2022年3月25日開催の第30期定時株主総会
割当日における新株予約権1個当たりの公正価額(割当日において適用すべき諸条件をもとに企業会計基準委員会が公表する「ストック・オプション等に関する会計基準」に記載される株式オプション価格算定モデルを用いて算出)に、割り当てる新株予約権(3,500個を上限)を乗じた額を付与する旨
なお、当社の監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年3月24日であり、決議の内容は、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額20百万円以内とするものです。当社の監査等委員である取締役の報酬は、その報酬限度額の範囲内で職務と責任に応じて、内規に基づき監査等委員の協議により決定しております。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
業務執行取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき、代表取締役会長飯塚哲哉に以下の具体的内容について委任をしております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各業務執行取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長が適していると判断したためであります。
・各業務執行取締役の基本報酬の額の決定
・業績連動報酬等についての各業務執行取締役の担当事業の業績実績を踏まえた個人別の実績ポイントの提案
・非金銭報酬等についての各業務執行取締役の職責および期待される貢献度を踏まえた個人別の割当数の提案
監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 87,700 | 80,340 | 7,360 | - | - | 7,360 | 7 |
| 社外取締役(監査等委員) | 11,520 | 11,520 | - | - | - | - | 3 |
(注)1.上表には、2023年3月29日開催の第31期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額は、ストックオプションであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。