有価証券報告書-第40期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、当該決定方針に基づいて決定されているため、取締役会として、報酬等の内容は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりであります。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、金銭による固定報酬としての基本報酬のみとし、役位、職責、在任年数に応じた適正な水準としております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決定した報酬総額の範囲内で、役位、職責、在任年数に応じ業績、他社水準等をも考慮し、総合的に勘案して決定しております。
ハ.取締役の個人別の報酬の内容についての決定の方法に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、当社と同程度の事業規模や同じ業種・業態の企業の水準をベンチマークとしつつ、報酬決定の方針に従い取締役会で決定しております。
なお、1997年8月26日開催の臨時株主総会により、取締役の報酬限度額は月額20,000千円以内(当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は5名)としております。
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
なお、1997年8月26日開催の臨時株主総会により、監査役の報酬限度額は月額2,000千円以内(当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は1名)としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、当該決定方針に基づいて決定されているため、取締役会として、報酬等の内容は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりであります。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、金銭による固定報酬としての基本報酬のみとし、役位、職責、在任年数に応じた適正な水準としております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決定した報酬総額の範囲内で、役位、職責、在任年数に応じ業績、他社水準等をも考慮し、総合的に勘案して決定しております。
ハ.取締役の個人別の報酬の内容についての決定の方法に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、当社と同程度の事業規模や同じ業種・業態の企業の水準をベンチマークとしつつ、報酬決定の方針に従い取締役会で決定しております。
なお、1997年8月26日開催の臨時株主総会により、取締役の報酬限度額は月額20,000千円以内(当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は5名)としております。
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
なお、1997年8月26日開催の臨時株主総会により、監査役の報酬限度額は月額2,000千円以内(当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は1名)としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 | 73,110 | 73,110 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,000 | 6,000 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 4,620 | 4,620 | ― | ― | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。