有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成28年3月31日現在
(注) 自己株式4,838,710株は、「個人その他」に48,387単元、「単元未満株式の状況」に10株含まれております。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 22 | 38 | 81 | 28 | 15 | 17,694 | 17,878 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 20,360 | 3,095 | 11,948 | 5,053 | 100 | 187,446 | 228,002 | 6,700 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 8.93 | 1.36 | 5.24 | 2.22 | 0.04 | 82.21 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式4,838,710株は、「個人その他」に48,387単元、「単元未満株式の状況」に10株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 59,400,000 |
計 | 59,400,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年6月27日) | 上場金融商品取引名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 22,806,900 | 22,806,900 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 22,806,900 | 22,806,900 | ― | ― |
(注)提出日現在発行数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成24年6月22日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
また、上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
3.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の取得条項
① 当社が消滅会社となる合併または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会で承認された場合)、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。
② 新株予約権者が、当社取締役会決議または同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1及び2に準じて決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定するものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(注)5に準じて決定するものとする。
⑨ その他新株予約権の行使の条件
イ.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員としての地位にあることを要する。
ロ.新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
ハ.その他権利行使の条件(上記イ.に関する詳細も含む。)は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成24年6月22日取締役会決議)
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,300(注)1 | 1,300(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 130,000(注)2 | 130,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 157(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年6月23日~ 平成29年6月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 157 資本組入額 79(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。(注)5 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
3.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の取得条項
① 当社が消滅会社となる合併または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会で承認された場合)、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。
② 新株予約権者が、当社取締役会決議または同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1及び2に準じて決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定するものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(注)5に準じて決定するものとする。
⑨ その他新株予約権の行使の条件
イ.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員としての地位にあることを要する。
ロ.新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
ハ.その他権利行使の条件(上記イ.に関する詳細も含む。)は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 株式分割(1:3)による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成16年11月19日 | 15,204,600 | 22,806,900 | ― | 2,133,177 | ― | 2,563,867 |
(注) 株式分割(1:3)による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成28年3月31日現在
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 4,838,700 | ― | 単元未満株式の自己保有株式10株は 単元未満株式に含めております。 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 17,961,500 | 179,615 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 6,700 | ― | ― |
発行済株式総数 | 22,806,900 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 179,615 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
平成28年3月31日現在
平成28年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 兵庫県姫路市豊富町御蔭703番地 | 4,838,700 | ― | 4,838,700 | 21.21 |
計 | ― | 4,838,700 | ― | 4,838,700 | 21.21 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプションを採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して、新株予約権を付与することを、平成24年6月22日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
当社は、新株予約権方式によるストックオプションを採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して、新株予約権を付与することを、平成24年6月22日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成24年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名、当社従業員2名 当社子会社取締役10名、子会社従業員27名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |